牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

勤務開始日や勤務時間の説明が
一転二転する個人営業の
会社に勤め始めました。
勤務前からその時点で大丈夫か?
と思っていたのですが
他がなかなか決まらなかったため
そのまま入社しました。

働き始めて一ヶ月たつのですが
契約書など何も渡されておらず、
給与日も迫ってきたため
LINEで伝えると早急に口座を教えて下さい。
あと印鑑持ってきてください。
と言われたため安心していました。

しかしまだ振込がなく、
印鑑をもってこいと言われたものの
契約書を渡されないので
催促して出してもらい、
読んでる途中で社長はさっさと
退勤してしまいました。

自分的にも家でゆっくり読んでから
サインしたかったので
そのまま見送り、
家で確認した所、
研修期間の3ヶ月はかなり給与が
下げられていました。

当然教えてもらってる身なので
下がるのは仕方ありませんが
全く説明がなく、
募集内容にも記載がなかったため
普通にその内容で働いていると
思っていました。

正直納得できないのですが、
本人に給与が下がることを
知らせていなかった場合でも
それは通用するのでしょうか。

また、
もらった契約書は提出用のみで
会社側からのサインはまだないのですが
この時点で不信感や条件と違うことを
理由に退職を申し出て
給与の未払いが起きた場合
請求する権利はありますか?

A 回答 (3件)

試用期間中は本採用とは違いますので、基本的には本採用時の


給料よりは少ないのが普通です。ただ会社としては一般常識な
事をイチイチ説明する必要はないと思い、それで説明をしなか
ったのだろうと思います。しかし説明する義務はありますから
説明不十分の落ち度は会社にあります。ただ給料に関しては重
要な事ですから、言われなければ聞くべきでした。聞かなけれ
ば会社は全て承知していると判断しますから。

面接時に説明が終わった後に「何か他に質問はありますか」と
言われたはずです。この時に試用期間中の給料の額は幾らです
かと聞けば、その時に答えられたはずです。

契約書は普通は試用期間が終了して本採用になる前に交わしま
すから、試用期間前に渡す事はありません。試用期間が終われ
ば再び面接があり、その時に働く意思があると言えば本採用と
して契約が結ばれます。サインが無いのは、まだ本採用だから
では無いからです。

今からでも遅くないので、試用期間中の給料の額を聞きましょ
う。聞いた額より少なければ差額分を請求する権利は十分にあ
ります。とにかく試用期間中の給料の額が分からないと何とも
言えません。
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就労する前に文書を取らなかったのが失敗でしたね。


結局、言った、言わない、の世界に入ってしまいどうにもなりません。
ただ、働いた分の賃金請求権はありますので、裁判、差し押さえ等まで考えておけば、たぶん、取れるであろうと思います(そういう会社って倒産しちゃうんだよね)
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勤務条件が違うなら契約不履行で即日退職が可能。


働いた報酬が支払われない場合は請求が可能。
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