
シロップ剤を2種類以上混合した場合に、院内製剤加算を算定できるかどうかを知りたいのですが、詳しい方いらっしゃいませんか?
医科診療報酬点数表を調べてみたところ、
「・・・医薬品に溶媒,基剤等の賦形剤を加え,・・・」という記述があり、悩んでおります。
どうぞ宜しくお願いいたします。
医科診療報酬点数表「調剤技術基本料」
http://shirobon.net/18/ika_2_5/i_k_2_5_6_f500.htm
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