
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは。
当方レセプト審査の仕事をしています。
血糖自己測定器加算の算定のポイントは、インスリン製剤の処方されている量です。
解釈に、三月に三回算定できるが、このような算定ができる患者は、インスリン製剤が二月分、又は三月分処方されている患者に限るとあります。
なので、三月に三回以内で、インスリン製剤の処方量に応じて算定することになります。
四月目以降は、また三月に三回以内で新たに算定することが可能です。
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