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シロップ剤を2種類以上混合した場合に、院内製剤加算を算定できるかどうかを知りたいのですが、詳しい方いらっしゃいませんか?
医科診療報酬点数表を調べてみたところ、
「・・・医薬品に溶媒,基剤等の賦形剤を加え,・・・」という記述があり、悩んでおります。
どうぞ宜しくお願いいたします。

医科診療報酬点数表「調剤技術基本料」
http://shirobon.net/18/ika_2_5/i_k_2_5_6_f500.htm

A 回答 (1件)

原文そのものですが、



(2)  上記(1)にかかわらず,剤形が変わらない場合であっても,次に該当する場合には,院内製剤加算が算定できる。ただし,調剤した医薬品と同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されている場合を除く。
ア 同一剤形の2種類以上の既製剤(賦形剤,矯味矯臭剤等を除く。)を混合した場合(散剤及び顆粒剤を除く。)

に該当するので算定できます。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりました。ありがとうございました!

お礼日時:2008/01/28 19:33

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