街中で見かけて「グッときた人」の思い出

最近YouTubeなどの動画投稿サイトやYahoo!オークションで販売する自作動画で高速道路のドライブについて撮影されていることが数多く見られます。

高速道路自体を撮ることは著作権(あるいは肖像権)の侵害となりますでしょうか。また、ドライブ・スポットとなりやすい有料道路などはどうでしょうか。

他人のナンバーを撮影することは肖像権の侵害になりますでしょうか。

私もドライブが好きで撮影して投稿やオークションで配布したいと検討しております。もし、ご回答できれば、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

建築物や構造物は、著作権法で保護の対象外とされています。


なぜならば、本来の権利自体が構造物等を作ることにあり、画像では著作者(設計者)の権利は侵害されないものと判断されています。
ですので、同一ものを作る場合には権利を主張できるとされています。

ナンバープレートは、プライバシーの侵害になる可能性もありますので、通常は消していますね。
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました。
やはり、建造物や構造物は著作権の保護の対象外ですね。安心して撮影できると思います。しかし、海外など有名な建造物や構造物には著作権になることもあると以前雑誌で書かれてあったような記憶があります。それはどうでしょうか。

ドライブレコードで道路を撮影する限りでは著作権にはまず侵害されないと思いますので、気にする必要もないでしょう。道路はもともと公的なものですし…。

お礼日時:2008/01/29 11:40

高速道路や有料道路を撮影することが著作権などの侵害になることはありません。



ただし、他人の車のナンバープレートを撮影して公開すると、プライバシー権侵害になる場合もあると思います。ナンバーが分かれば個人が特定できますので。ナンバープレートが読み取れるくらいに接写することは避けるか、あるいはモザイク処理すべきでしょう。

また、他人の顔が映っている場合には、肖像権侵害、プライバシー権侵害となることも考えられます。個人が識別できるくらい近くで撮るのは避けましょう。
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました。
要するにはナンバーが個人特定できないように見えにくくするなど処理すれば良いでしょうね。

お礼日時:2008/01/29 11:36

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