5月末出産予定、3月末で退職予定です。(在職期間は3年)
3月までの収入は100万以下なので4月からすぐに夫の扶養にも入れるのですが、現在勤めている会社の保険だと一ヶ月の自己負担分が25000円を超えた場合、健康保険組合から補助が出るという付加給付制度があり出産前後で何があるかわからなので念のため4月~6月までの3ヶ月間、健康保険を任意継続しようと思っています。
任意継続は最長2年だと思っていたのですが、原則2年間の加入が必要と知人から聞きました。3ヶ月だけの継続というのは難しいのでしょうか?
出産手当金が任意計測の場合出なくなったというのは知っているのですが、継続後、出産一時金を申請してすぐにやめますというのは難しいのでしょうか??
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
任意継続資格喪失の要件の一つに「保険料を納付期日までに納付しなかったとき」とあります。
ですのでその4ヶ月目以降の分の保険料を支払わなければ、喪失することになります。(4ヶ月目以降の保険料の期日は必ず確認して下さい。間違って3ヶ月目の分を滞納することないよう注意です。任意継続で注意が必要なのは「期日」です。)
話しはそれますが、健康保険組合によっては任意継続被保険者には「付加給付」がでない組合もあります。
質問者様の組合もどうなのか確認された方が良いでしょう。
回答ありがとうございました。
原則2年間ということですので、任意継続はやめようと思います。
健保だけ任意で継続するとなんだか年金の手続きが面倒らしいですし・・・。
アドバイス参考になりました。
No.2
- 回答日時:
任意継続は2年間の加入になり、3ヶ月の加入等は認められませんが、
保険料の納期(毎月10日)に保険料を支払わないと、翌11日より失効します・・その後、扶養に入る事は可能です
任意継続をやめるのではなく、失効したので、やむなく扶養に入ることになりますね
回答ありがとうございました。
原則2年間ということですので、任意継続はやめようと思います。
健保だけ任意で継続するとなんだか年金の手続きが面倒らしいですし・・・。
失効になると、11日から月末まで無保険になる可能性もあるそうです。
アドバイス参考になりました。
No.1
- 回答日時:
ご主人の健保(組合)の被扶養者認定に3月までの収入は関係ありません。
基本的には退職の証明等、今後1年間の収入が130万円未満(1ヶ月108,333円以下)であることが証明できれば良いわけです。
出産間近の状態では雇用保険の基本手当は受給できませんので、被扶養者となるための障害はないことになります。
何のための任意継続なんでしょうか?
被扶養者となれば、保険料負担はないですし、保険診療の一部負担金も同じですし、被保険者と同じ扱いで診療を受けることができます。
わざわざ任意継続で保険料を負担する意味がわかりません。
出産育児一時金は被扶養者なら、家族出産育児一時金として被保険者(ご主人)に支給されますので任意継続で自分が被保険者として受給しても両方の健保からは受給できないので、35万円で同じです。
任意継続は2年間を経過するか、健保の被保険者になるか、死亡するか、保険料を指定納期までに納付しないかで資格が消滅します。
保険料の納付忘れは、建前上は翌日に資格を剥奪されるということですので、事実上は3ヶ月で任意継続被保険者資格を喪失することには変わりませんが被保険者の権利としてあるわけではありません。
この回答への補足
ChaoPraya様
回答ありがとうございます。説明の足りない部分を補足します。
任意継続を考えるのは、
1.任意継続の場合の月額負担が1万円程度であること。
2.現在所属している健保組合の付加給付(保険診療の自費負担分の上限25000円を超えた部分が返ってくる。)が夫の会社の健保には無いこと。
3.今回の妊娠が多少リスクを伴うものであり、妊娠が判ってから妊婦健診以外での診療(保険診療)が多く、いままでに付加給付による戻りが2度ほどあったこと。
の理由によります。
気軽な気持ちで3ヶ月だけ念のために任意継続しておこうかなと考えていたところ、知人から原則2年の話を聞き質問をさせていただきました。
回答ありがとうございました。
原則2年間ということですので、任意継続はやめようと思います。
健保だけ任意で継続するとなんだか年金の手続きが面倒らしいですし・・・。
保険や年金のことって難しいですね。
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