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- 回答日時:
告示1436号4項ハ(3)は100m2以下の居室の排煙設備設置免除の条件ですが、その条件とは
1.100m2以下の居室
2.準耐火構造の床と壁で区画された居室
3.防火設備及び室内の仕上げが準不燃以上
です。1は必須ですが、2と3はどちらかを満たしていればOKです。
本題の3で言われる防火設備についてですが、この防火設備は出入口のドアなどの建具のことをさしています。お尋ねの壁が軽鉄+不燃PB+準不燃仕上げについては壁の準不燃以上の仕上げについての条件のみ満たしています。
防火設備については告示1360号を見てもらえればわかるかと思いますが、スチールドア(鉄板0.8mm以上、ガラスが入っている場合は網入りガラス)であれば防火設備になると思います。また、アルミドアなどでも個別認定の取れているドアがあります。
要は、出入口のドア(間仕切壁についている窓なども該当します)などは鉄扉にして、その他の床・壁・天井は準不燃以上で仕上げれば排煙設備の設置免除となります。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/02/09 16:24
お礼が遅くなり大変申し訳ありません。
ご回答ありがとうございます。
告示の受け取り方ですが、「・・・防火設備で区画・・・」とあるので防火区画しなければならないのか。と私は受け取ってしまっていたのですがそうではないのですね。
防火区画ですと、躯体まで下地のボードがあがってなければならないし、ボードの厚さの規定もあります。それで迷っていたのです。
とりあえず方向性は決まりました。大変助かりました。
ありがとうございました。
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