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いつもお世話になっています。
私の勤めている会社で、私病での休職者が出そうなのですが、今までこういうケースがなかったので、事務手続きがよくわからず、困っています。

「現在の状況」
休職予定者(仮にAさん)は、私病で6月中旬からずっと休んでおり、全く連絡がつきません。
つまり、「休職後復職したい」「退職したい」など、本人の意思は一切わからない状態です。
Aさんのお父様とは連絡がつくのですが、「もう少し待って欲しい」「だいぶよくなっているようなので、来月からは出られる。」(これらの言葉は、7月頃からずっと言われていますが、本人からの連絡すら入りません。)などと返答を先延ばしにされる一方で、らちがあきません。
とりあえず、休み始めてから3ヶ月以上経過したので、就業規則にのっとり、休職扱いにすることを考えています。
ちなみに、3ヶ月間分のお給料は正規の額を支払っていましたが、休職扱いになると無給になります。(無給になることについては、就業規則に規定があります。)

1.社会保険料(健康保険・年金保険)については、休職前の標準報酬月額で保険料算定してよいのか?
また、保険料の個人負担分はどのように徴収すればよいのか?(傷病手当金の受取代理人になり、そこからの徴収という方法も考えましたが、Aさんと全く連絡がつかないので無理そうです。)
2.雇用保険料は発生するのか?発生する場合は何を基準に算定するのか?
3.父親には連絡がつくが、Aさん本人と3ヶ月以上連絡が取れず、休業しつづけていることを理由にして解雇はできるのか?

以上3点に重点を置いて回答お願いします。

A 回答 (5件)

診断書などはどうなっていますか?


まず私の所に当てはめますと、本人から何の連絡も無いわけですよね。意識が無いなどの状態ならわかりませんが、当人から連絡が出来う状況下で、連絡が無い、診断書の提出が無かったら、解雇に当たるような気がします。
どのような病名かわかりませんが、6月から休んでいるとしますと、まず、産業医もしくは、会社の指定の病院での診断が必要と私の所の場合は決まっています。


休職前の保険料だと思いますよ。雇用保険は発生しないはずです。(自分が休んだときには引かれていなかったです)

1、に関しては私の所では、いついつまでに、持参するか振り込みなさいですね。
もし、社内預金の制度があれば、本人の許可が必要ですが、そこから差し引く事も出来ると思いますが。

友人の会社では傷病手当から差し引くのだそうです。

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。
診断書など、病状やいつまでの休職を要するのかという根拠になる文書は、一切もらっていません。
休みだした日の前日にお父様とAさんが三役(社長・専務・業務部長)に「病気でしばらく休みたい」という報告をし、しばらく話し合いをしただけです。(話し合いの内容はわかりませんが、病気のことと休養が必要だということについて説明していたと推測します。その際に「いつまで休む」という期間の提示はなかったそうです。)
ですから、入院しているのか・通院しているのか・自宅療養なのかといったことは、一切わからないのです。(お父様も具体的なことは一切教えてくれないようです。)
入院していて連絡できないなら仕方のないことですが、それにしてもお父様から説明があってしかるべきだと思うのですが・・・。

補足日時:2002/10/03 16:08
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取引先云々が絡みますと難しいですね。


たまたまそういうケースが無いのでわかりませんが、感情無しのケースだったら解雇の可能性ありますよね。
規定にこの病名はどの位休んでも構わないなど。
あれば一番良いでしょうが無いとなりますと、非常に面倒ですね、仕事が絡むと余計なんでしょうね。
上司の方が、お話してくださるとの事ですから、話して頂いて、一般的に言えば、傷病手当の限度まで、休んで復帰できないとそのまま退職扱いがほとんどです。
それもひとつの手かな?と思いますけど。それに健保組合が認めるか認めないかですから。病名によっては長く休めないでしょう。
頑張って対処してくださいね。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりまして、申し訳ありません。
何度もご回答くださいまして、ありがとうございました。
他の方からの回答もないようですので、これで締め切ります。
とりあえずは、相手の出方を待ってみます。

お礼日時:2002/10/05 00:31

私の所の場合下記のような規則があります。

全ては掛けませんが一部・・・

欠勤するときは当日の作業開始時間迄に別に定められた様式により欠勤の予定日数とその具体的理由とを所属上長に届出て会社の承認を受けなければならない。但、やむを得ない理由でその暇がないときは事後速かに届出て会社の承認を受けなけれ
ばならない。
私傷病で連続7日以上休むときは医師の診断書を添えて届出なければならない。
この場合には会社の指定する医師に診断させることがある。

次の各号のいずれかに該当するときは懲戒解雇に処する。但し、情状酌量に
より出勤停止又は過怠金に処することがある。

正当な理由なく無断欠勤連続7日以上に及んだとき

他にもありますが、診断書の提出が無いと、病気でも認められません。7日以上だと診断書を添えるという、規定があるからです

また、精神的な病気でも同様で、医師の診断が必要です。
勤続年数によって違いますが、概ね認められるのは1年前後です。
必ず医師の診断書が必要で、出さない場合は解雇に値します、

これが、私の所ですと、当てはまります。

友人がやはり別の会社におりますが、1週間以上休む場合はやはり診断書が必要で、インフルエンザで10日間休んだときに、後から診断書を書いてもらって提出したそうです。

3ヶ月以上、診断書の提出が出来ない。ということは、医師の診断を受けていないのではないでしょうか。上司の方に、お話してもらって、医師の診断を受け、傷病手当の話しもされたらいかがでしょう。
ただし、もし、今迄に医師の診断を受けずして、休んでいたとしますと、今迄の分は請求できないんですよね。あくまでも、医師の診断をうけてからになります。

jetsさんからは、言いにくいかもしれませんが、上司の方かどなたかに、お父様にでも話しをしていただいて、診断書の提出や、傷病手当などのお話もしていただいたらいかがでしょうか。一般的には、3ヶ月書類の提出無しで、休む事は考えられないです。3ヶ月間給与を支払ったとありましたが、これは?何でしょう。
病欠の扱いだと給与が出ると言う事でしょうか?
診断書や何らかの書類の提出が無く、口頭での話しで、出勤していない人に給与を支払うというのが良く分からないのですが。
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この回答へのお礼

たびたびご回答ありがとうございます。
「3ヶ月間給与を支払ったとありましたが、これは?何でしょう。 病欠の扱いだと給与が出ると言う事でしょうか?」
とのご指摘ですが、これはご推察のとおり、病欠の扱いで給与を出していたということです。
あと、今知ったのですが、病名だけの診断書はもらっているそうです。(ただし、○ヶ月の療養を要するなどの記載はありませんでした。ただ、「○○(病名)と診断する。○年○月○日○○○○(病院と医師の名前)印」とあるだけです。)
それで重役達との話し合いで病欠にするというところまでは決まったのですが(当初は1ヶ月程度休みたいという話だったそうです)、本人に連絡はつかないわ、休みはどんどん長くなるわで「これはおかしい」ということになったのですが、親御さんが取引先の重役ということもあり、情けないことですが、うちの方からあまり強いことがいえないようです。
また、親御さんへの連絡は、専務が定期的に行ってくれているようです。
傷病手当金の話もしてくれるといっていました。

お礼日時:2002/10/04 11:59

補足になりますが、本人が書類を出さない限り、傷病手当・・でないのではないですか?


また、一般的には、診断書がないと長期に休みを会社が認めなのでは?
診断書の提出を求めた方が良いのではないでしょうか?
自宅療養にしろ、入院にしろ、必要かと思いますが。傷病手当も会社で出すものではなく健保組合が出すものですから、書類も必要でしょうし、
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この回答へのお礼

お礼が遅れまして、申し訳ありません。
質問文の中に、「傷病手当金の受取代理人になり、そこからの徴収という方法も考えましたが、Aさんと全く連絡がつかないので無理そうです」と記載しましたが、これは、
「Aさんと連絡が取れないので、傷病手当金の申請自体が無理」
という意味合いも含めています。
ご指摘のありました、「本人が書類を出さない限り、傷病手当・・でないのではないですか?」と言う点は重々把握しております。
言葉が足りなかったようで、申し訳ありません。
ご親切にありがとうございました。
また、診断書のことも、お父様には何度も催促しておりますが、「明日には持ってくる」「来週には必ず」と、延ばし延ばしにされてしまっています。
悪い方へ考えるのなら、単純に「出社拒否(学生でいうところの登校拒否)」をしているだけのようにも考えられるんですが、本当に病気じゃないという証拠もないのに、そんな失礼なことは言えませんし。
ちなみにAさんは精神病とのことで、誰から見ても病気に見えるというわけではないので、そのあたりも難しいところです。

お礼日時:2002/10/03 22:15

そうですか。

私の所だったら、解雇されても仕方の無い条件になります。
解雇するかしないかは実際に私の知る範囲では例がありませんが、
まず、無断欠勤とみなされますし、病気で5日以上休む場合は、必ず診断書を提出です。
解雇されちゃうような気がします。

就業規則にも書いてありますし。
規定はないのですか?
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この回答へのお礼

お礼が遅れまして、申し訳ありません。
当社の就業規則にも、5日以上の欠勤は診断書を要す旨、明記してあります。
前述の話し合いの際に「診断書は後で持ってくる」ということになっていたそうです。
ですが、その後提出はされていません。
事前に話し合いをしたので、無断欠勤には該当しないのではないかと思うのですが・・・。
解雇の場合は、やはり会社都合になってしまうのでしょうか?

お礼日時:2002/10/03 22:05

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