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サラリーマンを辞めて、昨年の3月から自営業をしています。
当初、サラリーマン時代の年収で算定された保険料を払えず
ずーっと無保険者です。
ところが、実は同時期3月に社会保険の被保険者の人と結婚して
まあ、自営業だから三号にはなれないと最初から諦めていたのですが
年間所得が160万円以内なら、扶養に入れると、言うことをききまして、社会保険事務所に電話で確認をしましたら、OK別に証明も
いらないとのこと。しかし主人の職場では、だめ・・と。
職場の判断でNGなんてありえないですよね?
では、証明ってだせるのかな。。?現在青色申告の作成中で
確定はしていませんが、160万円は絶対越えません。

A 回答 (6件)

自分も第3号被保険者になりましたが、その際ある健康保険組合では自営業で事業開始届けを税務署へ提出していると第3号被保険者届出を拒否されました。



第3号被保険者制度はあくまで所得の低い扶養所得者への特例処置ですので、事業収入が一定以上見込める事業所得納税申告者には厳しい対応をする組合が多いのではないでしょうか?
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割と勘違いが多いのが


保険の扶養については、「年間所得」ではなく「年収」です。
自営業であるなら経費等引かれますので、所得自体はそれほど高く無かったりしますが、
年収となると話が変わってきます。

所得が130万もある方でしたら、基本的には保険の扶養には入れません。
また補足ですが、税法上の扶養と保険の扶養では全く意味合いが違いますので、そこを勘違いされる方も多いようです。
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つい最近あった質問です。


このケースが参考になるのではないかと思うので一度
見てください。
http://okwave.jp/qa3677246.html?ans_count_asc=1
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社会保険事務所に電話されたということは、政府管掌でしょうか?


政府管掌なら、160万円ではなく130万円未満でないと扶養に入れません。

この回答への補足

早速のご返答ありがとうございます。
政府管掌とは?すいませんわからないのですが、
主人の会社は民間の企業です。
160万円が私の勘違いでも、130万円も間違いなく超えないのですが・・・

補足日時:2008/01/29 22:31
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こんばんは。



法律の詳しいことまではわからないのですが、
確か社会保険は、年収130万円を超えた場合は抜けなければならないはずです。
(私もそれで、扶養範囲内で働くようにしているので・・・)

また、職場判断でのNGですが・・・。
ご主人の会社規定によるのではないでしょうか?
法律に則れば出来ることはありますが、私も主人と籍を入れる前、
一人娘の為、籍を入れるか事実婚にするかで悩み、主人の会社規定で確認をしたことがあります。

規定では、
会社が認める内縁者であれば、所得税法や社会保険法の範囲内で家族手当や社会保健の加入を認める、
となっていたのにも拘らず、前例がないとの事で却下されたことがあります。
(総務の方は、ちゃんと法律も規約の内容も知っていました)

まだまだそういう会社は多いようですので、もしかしたら会社規約もあるのかもしれないですね。

もう一度、どちらにも確認をされてみるといいかもしれないですね。
参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

早速のご返答ありがとうございます。
会社の特別な規約で言っているのではないようでした・・・
一般的に、自営業ならだめだろ・・・
っていう感じでした。前例も全くないので・・のような感じでした。
わたしも、1人息子は扶養にいれてもらったので、
私1人だけ浮いてます。
ちゃんと確認して頑張ってみます。
ありがとうございます。

お礼日時:2008/01/29 22:42

ご主人の会社では、政府管掌の社会保険ではなく、組合健保なのではないでしょうか?


組合健保ですと一般的な政府管掌とは取り扱いに違いが出てくる場合があるようです。
政府管掌であれば、社会保険事務所での話を会社の担当者へ伝えてみたらいかがでしょうか?担当者の勘違いかもしれませんよ。

ご主人の健康保険証に社会保険事務所の名称がかかれているのであれば、政府管掌です。

この回答への補足

ありがとうございます。保険証を確認しましたら
社会保険事務所の名称確かにあります。
やはり、間違いはないのですね?
前にもかきましたが、(まあ、私も頭から無理だと決め付けていました。)自営業=国民健康保険。といった考えしか、持っていないので
そのような返答をされたのかな~と、思います。

補足日時:2008/01/29 22:43
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