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女性から承諾を得ていて、キチンとモザイクがかかっていれば個人で作成したアダルト画像を販売する事は合法でしょうか?

それともどこかの承認をもらうか、審査を受けて通過しなければ違法になるんでしょうか?
好奇心からの質問ですが、ご存知の方がいらっしゃいましたら是非教えてください。宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

別に業界団体の審査を受ける必要はありません。


モザイクの場所も濃さも団体によってマチマチですからね。自主基準でOKです。

ただし営利・非営利関係なく、また個人、法人関係なくいわゆる「アダルト=性的興奮をあおる」ものをホームページに載せたり販売したする場合は所轄の警察に「風俗営業届出」が必要です。(ホームページの場合はサイト開設から10日以内、手数料がかかります)

画像を見せるだけならば「映像送信型」のみ、販売があるのであれば「無店舗型」の2種類の届出が必要になります。

ただ届け出をしたとしても販売しているものが「わいせつ」と判断されれば逮捕されちゃいます。「わいせつ」の基準は難しいですけどね。

あとはモデルさんの年齢確認をできるもの(免許やパスポート)のコピーを必ずもらい、承諾書に署名捺印をもらいましょう。これをやっておかないとトラブルになる可能性があります。
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この回答へのお礼

回答有難うございました。
モザイクの事、届出の種類、承諾書による危険回避の方法と、細部に至るまでのご説明に深く理解する事が出来ました。

今まで力を込めても開かなかった知識の窓が、皆さんの助力で開いたような感覚です。
人間の知識、そして善意は素晴らしいですね。

お礼日時:2008/02/01 09:23

>個人で作成したアダルト画像を販売する事は合法でしょうか?



個人でも、法人でも18歳未満の出演者の裸体映像を販売目的で製作すると違法です。
また、画像処理無しの裸体映像を販売目的で所持する事も違法です。
18歳以上で、正しく画像処理を行なっていれば合法です。

>それともどこかの承認をもらうか、審査を受けて通過しなければ違法になるんでしょうか?

ビデ倫なる審査機関がありますが、この審査機関は「民間の自主的組織」であり法律で定めた機関ではありません。
政府・国が審査を行なうと、表現の自由を保障した憲法に違反する事になります。
そこで、警察は猥褻罪・未成年者保護条例などを適用している訳です。
実際に、ビデ倫審査に通ったAVが猥褻罪に問われ、AV製作会社・担当者が検挙されました。

個人でも法人でも、ビデ倫審査は強制でない訳ですから、画像処理を正しく行なっていれば問題ありません。
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この回答へのお礼

回答有難うございました。
私の一緒くたな質問を題材事に分けて、さらに過去の事例と照らし合わせた説明は、質問の答えを多角から見ることが出来ました。

お礼日時:2008/02/01 09:35

個人で販売するとワイセツ図書販売禁止条例違反に問われる可能性があります。

法人格を得てビデオ倫理審査に通し販売するのが合法的性描写販売になると思います。
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この回答へのお礼

回答有難うございました。
皆さんの助力を得て長年の疑問が晴れてきました。

お礼日時:2008/02/01 09:11

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