
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
p○○○hubなどのサイトは海外サイトで日本からの投稿は法律が関係しており出来ません。
ユーチューブで問題になりましたが女性ユーチューバーが意図的に見せてしまったことで公然わいせつ罪で捕まった事例がありますので安易に猥褻映像を流すと捕まります。No.5
- 回答日時:
【公然性の要件が欠けているからですよ。
】すなわち、【公然わいせつ罪】(刑法第174条)の認定に際しては、その犯罪としての構成要件の一つとして【公然性】が要求されるところ、AVの撮影においては当該公然性が認められないからです。
ちなみに、同法における【公然と】とは、不特定または多数の人が認識できる状態を指します。
なお、典型例としては、公園や路上、スーパーの駐車場、マンションの共用部分などが該当します。
こうした中、本件においては、出演者のほか、監督、撮影のために集められたカメラマン、音声担当、その他の補助者等々のスタッフ、いわゆる【一定の撮影目的のために集合した特定の者】がいる中で、脚本等のストーリーにしたがい、当該女優、男優等による性的な行為が行われているにすぎないのですから。
なので、【公然わいせつ罪】の構成要件(公然性)を満たしているかという観点で十分なものではなく、【公然わいせつ罪】と断定するには、学術的な観点から疑義があるものと思われます。
【参照条文】
●刑 法
(公然わいせつ)
第百七十四条 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
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