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労働保険徴収法施行規則からの質問です。
施行規則14条
立木の伐採の事業の場合については、所轄都道府県労働局長が定める素材1立方メートルを生産するために必要な労務費の額に、生産するすべての素材の材積を乗じて得た額を賃金総額とする。

第15条  造林の事業、木炭又は薪を生産する事業その他林業の事業、水産動植物の採捕又は
養殖の事業については、その事業の労働者につき労基法12条第8項(立木の伐採の事業を除く)規定に基づき厚生労働大臣が定める平均賃金に相当する額に、それぞれの労働者の使用期間の総日数を乗じて得た額の合算額を賃金総額とする。
と書いてありますが、
賃金総額の算定方法に置いて林業の1つである立木の伐採の事業だけ
造林の林業と算定方法がなぜ違うのでしょうか。
ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご回答お願い申し上げます。

A 回答 (1件)

伐木作業は日々行うものではないので作業員をその都度集めていたこと、通常日当ではなく「丸太○本あたりいくら」という出来高払いで報酬が支払われていたこと、急傾斜地と山裾の平坦地では丸太の単価に大きく差をつけていたこと等の理由によると考えます。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。とても参考になりました。少し賢くなりました。

お礼日時:2010/05/11 21:33

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