修理の関係の仕事をしています 今年の6月末頃 うちの店に あるものを修理に来ました 本来なら前金なのですが 持ち合せが無い と言う事で 1週間後に出来上がるのでその時に金を払う と言う約束なのですが 今現在 未払いです 何度も家に電話をしました 本人が留守なので 母親に伝言を頼んでいたのですが 一向に来ません
で 今日も電話した所 本人は留守だったので 母親に 修理代金を立て替えてもらえませんか? と言った所 逆ギレされて 私が息子の借金をなんで払わなければいけないんだァ と全く話しになりません 代金は5.000円程なので 大した金額では無いのですが ムカツキます 修理品は価値のあるものでは無いし ドーすれば
イイでしょうか? あきらめるしか無いんでしょうか?
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
6月の話と言う事はもう10月ですので相当経っていますね^^;
請求ですが1年以上空白をあけてしまうと無効になってしまいますので、
とりあえずは請求し続けてください。
それで、電話などの口頭ですと言った言わないになってしまうので、
きちんとした「請求書」として送付した方が良いでしょう。
そうすれば、法的にも有利です。
ところで、荒療治ですが。
いっその事その修理品を代引きで送ってしまうとか?
現に私の友人が過去に同じようなケースで、
ショップさんから代引きで商品を送りつけられた事がありますよ。
(私ではありません。念のために^^;)
No.2
- 回答日時:
値段が値段だし、どこまでやっていいか分かりませんが、
電話をしているだけでは法律的に請求していると証明しにくい
ので、このまま時間が過ぎるとお金を請求する権利(債権)
を放棄したと見なされ、なき寝入りです。いわゆる
時効ということになります。
もう少し電話をかけてみてらちが開かず、なき寝入りが
イヤなら、修理代金を請求する旨を書面にし、
郵便局から、「内容証明郵便」という指定で
相手にその書面を郵送して下さい。
なお書面には修理の内容、金額、日付、等、詳しく記載し、
いつまでに払ってほしいということとを明して下さい。
期日まで支払われない場合は、近くの簡易裁判所に
行き、「小額訴訟裁判」を起こしたい旨申し出て
下さい。この際、弁護士さんは必要ありません。
裁判の日付が後日、あなたと相手方に連絡され、
相手が理由もなく出頭しない場合は、あなたの修理代金を
払って欲しいという主張が100%認められ
ます。
内容証明郵便の出し方はお近くの郵便局へ、
また小額訴訟裁判は近くの簡易裁判所に
お問い合わせ下さい。
No.3
- 回答日時:
どうでもいい物を修理に出すとは思えませんので、そのうち引取りにくるのではないでしょうか?
その際に修理代金と遅延利息をもらうことにして、ほうっておくのはお嫌ですか?
5,000円程のために何度も電話して嫌な思いをしたり、内容証明を送る、少額訴訟をする、なんて費用と労力の無駄だと思います。
今後同じようなことがないために、修理完了後1~2ヶ月ぐらいに期限を決め、それを超えたら遅延利息(~%)・保管料(1日~円)等の別途費用がかかること、預かり後~ヶ月たったら処分すること、を預り証・修理依頼書等に明示しておくことをお勧めします。
No.4
- 回答日時:
修理品を相手に納めて初めて代金請求権が確定します。
修理品を相手に納めていない時点では義務を履行していませんので、少額訴訟を起こしても、「訴の利益なし」となってしまう可能性が大です。修理代金は「請負報酬」であると考えられますから、民法第295条の留置権を主張できますし、民法第311条第5号の「動産上の先取特権」を主張できます。但し、先取特権は裁判で執行許可を受けないとできません。
額が額ですから、あまり法的な対処に馴染む案件ではない(コストをかけたくない)と思いますし、たかだか5千円で逆ギレする母親も異常です。異常な人達とまともにやり合っても辛いことばかりです。
それと、修理品をいつまでも手元に置いておくと『善良なる管理者の注意義務』を負わされますから、返すときが来たときに、「壊した」だの「傷つけた」だのと因縁をつけられて、逆に損害賠償請求などという愚劣な主張をしてこないとも限りません。
あるいは、「○○という店は、客のモノを取り上げて返してくれない」などという誹謗中傷を始める可能性もあります。口惜しいのはわかりますが、あまり拘りすぎると、却って深手を負わされる毒虫のような人達だと思って、さっさと返してしまってはどうでしょう(あくまで、「代金未収なので、早急に精算してください」という点は洩らしちゃいけません)。
その代わり、二度とその人の修理依頼は受け付けないことにして代金未収の事実をしっかりと記録に留めておき、お店の『ブラックリスト』に大書きしておいて、どうしても直して欲しい、という次の依頼が来たときに、前の代金精算と今回の依頼額の前払いを条件を呑めば引き受けるのです。
次の依頼は無いかもしれませんが、毒虫に引っ掻き回されるよりは健康でいられると思います。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
まず代引きの場合、受け取り拒否をされてしまえば意味がありませんので、これはあまり有効ではないでしょう。
やはり留置権の主張をして目的物を留めておくというのが一般的なのかもしれませんね。
しかし注意点としましては、当該請負債権は2年の消滅時効にかかり(民法173条2項)、留置権自体に消滅時効の進行を止める力はありませんので(同法300条)、その効果は原則2年間に限られます(時効の中断があれば別ですが)。
そして債務者からその物はいらないといわれてもやはりこの場合も留置権は効果がありません。ですが、5000円のために訴訟を起こすよりは遥かに労力は少なくて済みますから。
>>修理品を相手に納めて初めて代金請求権が確定します。修理品を相手に納めていない時点では義務を履行していませんので、少額訴訟を起こしても、「訴の利益なし」となってしまう可能性が大です。
この場合は質問者の方が口頭の提供(民法493条)をしていますのですでに代金請求権は発生しています。よって訴えの利益がなくなることはありませんので少額訴訟が可能です。
>>それと、修理品をいつまでも手元に置いておくと『善良なる管理者の注意義務』を負わされますから、返すときが来たときに、「壊した」だの「傷つけた」だのと因縁をつけられて、逆に損害賠償請求などという愚劣な主張をしてこないとも限りません。
受領遅滞している場合には善管注意義務ではなくて、自己における物と同等の管理義務で構わないとされ、管理義務が軽減されます。
No.6
- 回答日時:
内容から考えて、現実的な対応策を述べたつもりですが、やはり指摘がありましたか。
「本人が留守で、母親に伝言」ですが、伝聞に過ぎないため、「口頭での提供があった」というのは学問的な法律論として言えても、相手が認めなければ空振りです。(1ストライク)
留置権を主張しても代金請求権の消滅時効が中断しないものであることはそのとおりなので、時効中断のために手間暇をかけなくてはなりませんが、債権額が些少なので、そのような手間をかけることを前提にすることは無意味だと思います。(2ストライク)
「口頭での提供」というのが明らかにできず、書面で遣り取りするコストと手間を払うのは却って相談者に負担を強いることになりますから、現実的には受領遅滞だと言える根拠は希薄です。(バッター アウト!)
講学上の理論が成立しても、実態に当てはめて現実的な対応策になっていなければ意味がありませんよね。
No.7
- 回答日時:
>>「本人が留守で、母親に伝言」ですが、伝聞に過ぎないため、「口頭での提供があった」というのは学問的な法律論として言えても、相手が認めなければ空振りです。
(1ストライク)相手が認めないという事態は本人に伝えた場合にも同様に成り立ち得ると思いますが。そうであるにも関わらず母親の伝達の場合と本人に伝達した場合でこうも結論を異にしなければならない理由がわかりませんが・・
しかもそもそも勝手に本人が留守にしているというのですから、本人には外出する際に母親に修理代金を求める電話があったら支払ってくれ等、質問者の方の履行に協力する信義則上の義務を負っています。しかも母親は民法でいうところの履行補助者と類似の関係にあります。そうであるならばなおさら、本人が留守にしているので口頭の提供にはならないという言い訳自体通用するわけがないのですよ。当然ながら判例も履行の提供になると認めるところです。
>>留置権を主張しても代金請求権の消滅時効が中断しないものであることはそのとおりなので、時効中断のために手間暇をかけなくてはなりませんが、債権額が些少なので、そのような手間をかけることを前提にすることは無意味だと思います。(2ストライク)
時効中断まで必要はないでしょう。単に2年間物を持っておいて後で返すなり法的措置をするなり選択すればいいのですから、手間はかかりませんね。確かにトラブルになるかもしれないから早く返しておけというのは確かに傾聴に値するご意見ですが。
結論ですが、本気で5000円とはいえ回収したい、自分が多少傷ついても構わないというのでしたら、留置権の主張を、もし相手ともう関わりたくないというのでしたらそのまま返してしまうという選択をなさるとよろしいかと思いますね。しかし実際のところ関わり合いたくないと思っているのは相手方の方でしょうから、実際は留置権を主張しつづけても問題はないのでしょうし、2年を超えて占有していたとしてもクレームがつくことはないでしょう。
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