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No.1
- 回答日時:
借地借家法は、建物(建築物)の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権、または建物の賃貸借契約を適用対象としています。
建築物とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(建築基準法2条-1)となっています
>物置小屋の様に移動可能なプレハブ
土地に定着した建物ではないので、借地借家法の適用外
>コンクリートで地面に固定されているなど移動できないプレハブ
土地に定着した建物は、地上権又は土地の賃借権の対象として認められます。 住居、事業用に関わらず貸家の場合は借家権も成立します。
したがって、借地借家法の適用範囲です。
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