先日判決のあったマクドナルドの店長の時間外勤務に係わる件で質問します。
判決では管理職の定義に「重要な職務と権限を与えられていない」とかなり明確化したことにより、自分の裁量で出退社を決められる本来の管理職の定義が固まったと思います。現在の日本の会社で中間管理職としてわずかの管理職手当てを支給することで時間外勤務手当ての対象外としていたことが、ほとんど否定されたことになるのではないかと考えました。そこで、
1、今まで、同様の管理職(課長、部長、支店長等)で時間外勤務手当ての対象でないとされていた人々は、会社に訴えれば時間外勤務手当てを今後支給してもらえるようになるのでしょうか?また、過去の未払い手当てについては請求すれば支払ってもらえるのでしょうか?
2、上記訴えを会社側が拒否する場合は、裁判すれば勝てる見込みが高くなったと考えてよいでしょうか?
以上について、法律に明るい方のご意見をご教授願います。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
1.マクドナルドの判決は1審です。
マ社は「控訴する」と明言しています。
確定するまではわかりません。
また、マ社の例はあくまでも一つの結果に過ぎません。
他の裁判では労働者が敗訴している例もあります。
請求だけで支払われるものではないです。
2.裁判はやってみなければわかりません。
証拠の出し方ひとつで逆転します。
弁護士の采配で変わることもあれば裁判官によって違う判断もあります。
追記
マ社の内部からマスコミに流れた情報には「この判決が出たおかげで、店長職がなくなってしまうかもしれない」という意見があったそうです。
「時間外手当を欲しい人には支払ってしまい、店長からはずす」ということの様です。
良いことか悪いことかまだ判断できませんが、「すべての店長が時間外手当を欲しがっているわけではない」という情報もあり、店長職に留まりたい人にはうれしくない判決かもしれません。
>管理職の定義に「重要な職務と権限を与えられていない」とかなり明確化したことにより、自分の裁量で出退社を決められる本来の管理職の定義が固まったと思います。現在の日本の会社で中間管理職としてわずかの管理職手当てを支給することで時間外勤務手当ての対象外としていたことが、ほとんど否定されたことになるのではないかと考えました
そのように考えることが良いことかどうかは、「これからの各社の対応」や「管理職のあり方をどのようにとらえるか」という各々の労働者の考え方によります。
あの判決で幸せになれる人がどれだけいるか、まだわかりません。
詳しく解説いただきありがとうございます。
現在の日本ではすぐに全ての中間管理職に適用になると考えることは無理があるようです。そのまま受け入れれば確実に会社の方はコストアップとなることへの対抗策をとると思われ、そのことで本人が不利益となる可能性は充分ありそうです。よくわかりました。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
今朝の新聞によると、セブンイレブンが管理職にも残業代を払うことにした、との事です。
これは明らかにマクドの裁判の影響でしょう。以下解説します。ただし、セブンについては私の推測です。
・マクドの裁判はマクドが控訴したので、結論はまだである。従って今後勝てるかどうかの見込みは分からない。
・しかし、セブンは今後自社の店長からも訴訟を起こされるのを未然に防ぐため、今回の処置を決めたのではないか。
・残業代を払うといっても、従来の店長手当てをその分減額するそうだから、会社が負担すべき賃金総額は変わらない。というか、変わらない様に従来の手当てを減額するであろう。
・その結果、残業実時間を減らすあるいは残業時間を制限することにより、支払い総額は減ることもあり、店長側の手取り額は増えることは無いであろう。
・要するに経営側は、そんなに甘くはないということ。
・セブンの店長手当ては他社より高額だそうだから、このような処置が可能であろう。
・店長の名はそのっま残しが、管理職とはいえないとの判決には、賛成しない。これは同業他社に対する配慮と思われる。
・今後は店長さん達が店長手当ての減額に対し、これを不利益変更ととらえて、どのように対処するかが焦点になるであろう。
No.2
- 回答日時:
1 について
会社が、独自にそう動くとは思えません。
時間外勤務手当てを会社に要求すると言うことは、自分が管理職ではない(管理職でいたくない)と宣言していることになりますから、会社が取る手段は、そのような社員は平社員に落とし給与ベースもかなり落として対応することになります。また、地位も命令する側からされる側になるでしょうし、出世など望めないでしょう。
2 について
どういう状況におかれているか、また時間外時間についてどの程度強制されているかや時間外時間をどの程度正確に把握しているかによるでしょう。
会社側は人件費を抑えるための対抗策としてとることは、充分考えられますね。すぐに全ての人に適用となると考えることは無理があるようです。参考になりました。ありがとうございました。
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