
私の知人で43歳の女性の問題で質問させていただきます。
家族は、中学2年生と高校3年生の息子がいます。
昨年4月より、夫が家に帰らず、職場も変えたらしく、連絡がとれません。それまでも、夫の暴力や性格の不一致の問題で、離婚も考えていたそうですが、相手が行方不明のため、離婚の話合いもできません。
彼女はファミリーレストランに勤務し、月12万程度の収入ですが、現在家賃が月10万円のマンションに住んでおり、家賃の支払も出来ません。
夫の実家に相談しましたが、連絡は無いし、自分たちの生活だけで精一杯だと言われ、自分の実家にいる母も病弱で年金だけの生活で、援助してもらえない状態です。一人っ子のため、兄弟はいません。
安いアパートに引越ししたくても、引越し費用もない状態です。
高い家賃のマンションに住んでいても生活保護申請は可能でしょうか。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こういう事例もありますという程度の参考にしてください。
・生活保護申請時に、基準額以上の家賃に住んでいたとしても、生活に困窮し、生活保護以外では最低生活を営めない場合は、生活保護を開始します。(実際、私が担当した世帯に、そのような世帯がありました。もっとも、家賃は10万円より安く、生活保護基準額の1万5千円オーバーでしたが)
生活保護は、困窮している世帯を救うことが目的なので、基準に合わないからという理由で保護却下していては、餓死者が出てしまうかもしれないからです。しかも、困窮の原因が夫の失踪ということは、残された家族が高額のマンションに居住している理由も理解できます。(この理解できるというのは、生活保護の審査には関係ありません。生活保護の審査は、生活保護しか生活を支える方法があるのかないのかを審査するからです)
もちろん、社会福祉協議会などで転宅資金を借りられれば良いのですが、返せるだけの安定した収入や保証人がいなければ、社会福祉協議会は貸付してくれないことばかりでした。また、民間の金融機関に無理をして無計画にお金を借りて、返済が出来なかった場合は、大変なことになります。
・生活保護が認定されても、家賃については、高額のマンション分の家賃が出るわけではなく、その地域の基準額が支給されます。
・速やかに、基準額以内のアパートへ転居することが指導されます。その際、敷金・礼金・仲介手数料については、基準額以内で生活保護費で追加支給されるのですが、「共益費」「家財等の保険料」「信用保証料」などは自己負担になりますので、ご注意ください。
・中学2年生の子の高校進学についてですが、近年、生活保護の基準が変わり、高校進学も積極的に認めるようになりました。生活費としては、支給されます。ただし、公立高校への進学が必要です。公立高校ならば、生活保護世帯は学費の免除があるからです。
社会に問題がありますが、中卒と高卒では、将来の就職に大きく影響します。ぜひ、高校は歯を食いしばってでも卒業することをお薦めします。
・高校入学後の子のアルバイト収入は、生活費へ算入し、生活保護費が減らされることになりますが、そのアルバイト代から学費を支払った場合は、生活費が減らされない場合があります。生活保護を受けることになった場合は、担当ケースワーカーとよく相談することが必要です。ケースワーカーは激務で、そのような「お得」な情報を全て伝えきることが出来ない場合があるからです。
・高校3年生の子が就職したら、給料は生活費に算入することになります。家族は助け合うという決まりがあるからです。
・あなたのご友人は、都道府県や市区町村で行っている「女性相談」には行ったことはあるでしょうか? ここならば、必要に応じて生活保護担当への仲介をしてくれる場合もありますし、何より女性の味方です。(相談員の技量にもよりますから、全員の相談員が生活保護担当と話をしてくれるわけではありません。親切なサービス心ということです)
・「女性相談」は、離婚の仕方については専門家としてアドバイスをくれます。
丁寧なご回答ありがとうございます。
非常に分かりやすい説明で、私からでも彼女に伝えられそうです。
今まで、自分で何とかしようとする気持ちが強く、どこにも相談に行っていないので、教えていただいた所に行って、頑張ることも必要だが、どうにもならない時には、助けてもらうことも必要だということを、
話してみたいと思います。
本当にありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
出だしからたいへん厳しい話になりますが、家賃月10万の部屋にお住まいの方を生活保護世帯として受け入れてくれる役所は、日本全国どこを探しても、まずありません。
詳しくは、生活保護の申請手続きに行けば、役所のケースワーカーさんが懇切丁寧に説明してくれるとは思いますので、何はともあれ一度相談だけは行かれてもよろしいとは思いますが・・・ただ、今の生活水準を維持したままで生活保護受給、というのは望み薄です。
どうしても生活保護、とこだわるのであれば、まずは役所の基準で収まる家賃の家を探した上で転居することが先決になります。転居費用がまかなえない、とのお申し出であれば、社会福祉協議会などで生活福祉資金の貸付を行っていますので、そちらへの相談も必要になってくるでしょう。
また、ご長男さんが現在高3、とのお話ですが、もうご卒業ですよね?進路はいかがされるのでしょう?
もし就職が決まっているのであれば、お母様の収入と合わせて生活保護基準を上回ってしまうことも容易に想像できます。この場合もやはり生活保護は無理です。
仮にご長男さんの進学が決まっていたとしても、その学費や生活費は生活保護費からは一切出ません。生活保護費で賄われるのは、義務教育中のお子さんだけですので・・・。学費は奨学金の口でも探すことになるでしょうが、生活費のこともありますので、ご長男さんには、今からでもいいバイトを探しておかれることをおススメします。
ただ、生活保護に頼らなくても、やっていける方法がないわけではありません。
もうじきご主人の方が失踪されてから1年経ちますよね?そうなれば中2のお嬢さんを抱えていらっしゃるので『児童扶養手当』の支給対象になるかも知れません。児童扶養手当の支給条件に現在の家賃は関係ありませんので、それで何とか生活してゆけるのでしたら、何も生活保護にこだわる必要は無くなるわけです。
一度、児童扶養手当の方もご相談に行かれることをおススメいたします。
早速ご丁寧な回答をいただき感謝いたします。
今日、彼女に会うので、この回答を見せて、ともかく一人で悩んでいないで、役所と社会福祉協議会に行って相談するように伝えます。
長男は就職予定ですが、まだ就職先が決まっていません。その方でも
努力するよう、伝えます。
大変参考になりました。ありがとうございます。
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