この春、私の父の名義である借家(S40築 2階建て 約16坪 何度かリフォームあり)と土地(約8坪)を主人名義で売買する予定です。
と同時に家の前にある車庫の一部の土地(父名義 購入予定約4坪)も購入し将来もう一部屋増やしたいとおもっていました。
が、いろいろ調べていたら「道路に面していない所には増設はできない」と書いてあり・・・。
駐車場には鉄筋の車庫がたってありますが、一番奥までは建っておらず、その部分を分筆、購入するつもりです(父承諾済)。
消防法などにより車の入れないところは無理だと浅い知識でわかっておりますが、今回のように駐車場が隣接されている場合もやはり無理なのでしょうか?
今回の土地の購入に踏み切ったのは
(1)主人が2.3年ごとの転勤の役職についたことで、単身赴任
(今回の赴任地は新幹線で1時間で着く所で、週末は帰ってこれる)
(2)土地代が安くつくためリフォーム代が工面できる
(3)実家の近くなので近所が顔見知り
(4)子供がこの春から小学校に入学だが、地域的に知っている分だけ安心できる・・・など
A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
基本的には幅員4m以上の道路に2m以上接していなければ、新築や増築はできません。
もし可能であれば、条件をクリア出来るような形で土地を譲ってもらうことがベストです。
無接道でも建築基準法43条但書による許可という方法も考えられます。みなし道路といって、道路接道要件を満たすのと同様な空地と接していれば許可される場合もあるという趣旨です。
しかし主には、基準法上では道路と認定されない河川管理通路と接しているとか、そういう事情の際に用いるものなので、単に「駐車場だから空地です」では許可される見込みは低いです。
役所の建築指導課に色々と相談してみてはいかがでしょうか。
No.2
- 回答日時:
>借家(S40築 2階建て 約16坪 何度かリフォームあり)と土地(約8坪)
1階部分が8坪ですよね。土地が8坪では無理があります。
何か勘違いしているのでは?
>道路に面していない所には増設はできない
土地全体としてどこかに接道があればよいです。
増築する部分に接道という意味ではありませんよ。
また、建築できるかどうかは、車の進入とは関係ありません。
階段でも道路として認める場合もあります。
まず正確な現況調査が必要と思われます。
専門家に相談することをおすすめします。
とりあえず、法務局へ行って、土地と建物の広さ、役所(又は民間建築確認機関)へ行ってそこに建てられる建築物の規模
を調べてみてください。
この回答への補足
>何か勘違いしているのでは?
失礼しました、土地は約10坪程度です。
>土地全体としてどこかに接道があればよいです。
バイク一台が通れるくらいの私道がありますが・・
家の前が車庫、周りは住宅です。
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