アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

私は12年間、千葉県にある6LDKの貸家を家賃10万円の家賃で借りていました。

引越しが決まり、先ほどの引渡しのときに出来る限り掃除をして、大家さんと不動産との立会いをしました。

家の外の部分。
家を借りている間はまったく開閉(使用)していなかった家の門扉。まずはコレを修理して欲しいとの事。この折りたたみ門扉を閉める際に最後の留め金の部分が降りずにチャント止まらない・・・・と言われ、
見てみると、止め棒の部分が錆びていて降りなくなっていました。
家の外についている門扉に関しては、車の出入りがあるので、まったく使用していない(折りたたんである)状態で、閉まらなくなってる事すら知りませんでした。壊したものではないと主張しましたが、使ってないから錆びてしまうんだ・・・と言われました。

次に家の中。
畳8畳分の取替え、障子8枚の張替え、
面積50坪のハウスクリーニング(約10万円と言われました)、壁紙の張替え(洋室2部屋分)、生活で使う階段や、よく歩く足場の(木材部分)のスレ跡の修復、フローリングの修復、など・・・・。

故意・過失で損傷した箇所(壁に穴など)、建物自体を損傷した箇所もありません。
しかしアレも直せ、コレも直せ(リフォーム的な事)と言ってくる大家さんと不動産の申し出に、私は立会い時、ただ戸惑うばかりでした。

最後に不動産屋さんから、査定チェックした用紙を渡され、サインしてくださいと言われたので、
その用紙をみてみると、今回の査定でチェックされた修復箇所を「私が修復します」という用紙でした。

畳や、障子の張替え部分の項目には既にその場で書かれた金額が明記してあり、
その他の修復箇所には見積もりが出た時点で金額を記載するとの事で、金額は記載されていませんでした。

そんな怖い用紙にサインできるはずもなく、
私が修復しなければならない箇所を把握・納得してから後日サインしますね。と伝えて、立会いは一旦終わりました。

こういう場合、第3者の方などに立会いに入ってもらった方がいいのでしょうか?

私も初めての経験なので、まったくわかりません。

何軒も持ち家がある大家さんと不動産は今後もお付き合いがあると思うので、不動産の対応は完全に大家さんサイドでした。

私は出て行く人間で今後一切関係がない人だとしても、本当にヒドイ対応でした。

私が「12年間も生活してたので、壁紙や足のスレ跡などは生活の汚れです・・・」と伝えても、大家さんも不動産さん両者もまったく話を聞いてくれず、両者とも口を揃えて「あなた側が直すのが当たり前ですよ、今はどの物件でも当然の事ですよ」と言います。

契約書には

第5条、
故意または過失問わず建物に損害を与えたときは損害賠償しなければならない。

第9条
建物の主要部についての修繕は甲(大家)が、部分的な小修繕は乙(私)が費用を負担して行う。

上記の2点が多分、今回の件で当てはまる契約書内でに記載されてる項目です。

敷金は戻ってこなくても仕方ないなと思ってます・・・(もう12年も借りてたので)。
ただ、それ以上に高額な支払い請求をされるのが怖いです。

どこまで自分の負担で家を修復しなければならないのか教えてください。

みなさん、何か良いアドバイスください。

A 回答 (5件)

> 両者とも口を揃えて「あなた側が直すのが当たり前ですよ、


> 今はどの物件でも当然の事ですよ」と言います。
へー 大家さんはともかく、不動産屋さんは、
ガイドラインも読んでないのですか? 勉強不足ですね。
とでも言ってやりたいですね。

現在の考え方は、
自然消耗は、大家負担。
減価償却は、考慮する。
です。

> 第5条、
> 故意または過失問わず建物に損害を与えたときは損害賠償
> しなければならない。
これは、問題ありません。故意でも過失でも損害をあたえると
弁償するのは、当然です。

> 第9条
> 建物の主要部についての修繕は甲(大家)が、部分的な小修繕は乙
> (私)が費用を負担して行う。
これも、問題ないです。
電球の取替え、障子の張替えのことを言ってるだけですから
建物のリフォームについてまで、この文面は及びません。

が、日常生活でできる、自然消耗は、故意でも過失でも
ないのは、当然のことです。

> 敷金は戻ってこなくても仕方ないなと思ってます・・・
> (もう12年も借りてたので)。
これなんか、質問者さんは勘違いしています。

例えば、壁紙(クロス)ですが、タバコで真っ黒としましょう。
タバコは借りている方が負担するのですが、
1年でまっくろ 全額借主
6年以上    10%借主 90%大家です。
(これが、減価償却です)

> どこまで自分の負担で家を修復しなければならないのか
> 教えてください。
あなたが壊したところ、壊れてしまったところです。

畳や、障子の張替え は、大家負担 MAXでもあなたが10%
フローリングに関しては、傷がわからないので、なんとも
言えません。 ただ、張り替えるにしても、全面なんてことは
ありません。

ハウスクリーニング 特約として、重要事項説明を受けている
のでなければ、きちんと掃除さえしていれば、大家負担。
です。
裁判になった場合ですけどね。

12年も住んでもらって、特約もなしに、
畳、襖など 全額借主にするってのは、ちょっと酷い
大家・管理会社だと思えるので・・・

今回は、ガイドラインに照らして、認めるべきところは
認めて、それ以外は拒否する。
納得がいかないなら、裁判でもどうぞ! とでも言えば
あいての出方はかわるでしょう。

> 止め棒の部分が錆びていて降りなくなっていました。
こういうのは、注善管理義務から考えて、借主に不利に
なることですけどね・・・

変なはなしですが、預かっている金を没収するのは、
まだ簡単ですが、
相手が納得していないのに、相手からお金を取るのは
大変なことです。
強制的に払わせるのは、裁判とかしかないのです。

ですから、あなたが納得せずに、払わなければ
相手は裁判をするしかないんです。

貴方も、それに甘えず、自分に責任ある分は認めて払う
その上で、納得できないものには、納得しないでいいのでは?
と思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

とても心強いご回答を頂けて感謝します。

ガイドラインは見たことがありませんが、是非、参照して自己負担で修復するべき箇所は認め、その他の箇所で、高額な請求されるのを避けられる知識を身につけたいと思います。

すみませんが、ガイドラインは何処で入手できるのでしょうか??

クロスの減価償却なども、細かく説明頂き感謝しています。とても勉強になりました。

精神的に落ち込んでいたので、このご回答で少し気持ちが落ち着きました。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/02/06 23:52

> 「お前に貸さなければこんなことにならなかった・・・・」、


> 「私の知り合いの弁護士に頼んでお前に金を払わせる・・・」
> などの発言で、
言わせておきましょう。
相手の態度は、既に戦闘モードで、なんとしてでも払わせる
とまでいわました。
であれば、あなたも対抗上

大家さんの要求は、経年変化、減価などを一切考慮せず
リフォーム代金を払わせようというもので、不当な要求である。
従って、大家さんの要求には、一切応じる必要がない。

また、賃貸契約期間中、賃料は遅滞なく支払っており、
敷金を全額速やかに返却下さい。
くらい 言ってもいいですよ。

不動産屋に一度、大家に・・・と言われました。
ここまでいわれたら、こちらも腹をくかなくなりますよ。
経年変化、減価を考えた請求をする意思はありませんか?
と聞いてみましょう。

※ 敷金をあきらめていいと思っているなら、
  サインはせず、応じない! とだけ言い続ければ
  いい気がします。
  貴方が自発的に払わない限り、あいては 裁判を
  起して勝つ意外に、お金取れませんから・・・
  裁判で相手が思うように、絶対にお金は取れませんから・・・

  
    • good
    • 0
この回答へのお礼

イロイロと知らなかった事を教えていただき
ありがとうございました。

納得できない箇所は支払えません。
と言いました。

それ以来、見積もりを送ると言っていたのに
何も連絡がきません。

みなさんの回答で、敷金だけで済みそうです。
本当に有難うございました。

お礼日時:2008/03/08 07:26

> すみませんが、ガイドラインは何処で入手できるのでしょうか??


について

国土交通省のガイドラインについて
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/toriku …

東京都は、
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_sei …

> 退去時の敷金の内訳を具体的に確認しておく必要があることを
> 勉強しました。
正確に理解しましょう。
退去時、敷金は全額返却されます。
その上で、現状回復にかかった費用を請求され、
結果として相殺されるものです。

また、この手のトラブルが多いことから、東京都では
条例ができ、退去時の現状回復の考え方と 特約について
契約の際、仲介業者に説明義務を負わせました。

> 正直、敷金は諦めていますが、それ以外に費用がかかると、
> キツイです(泣)。
この考え方がよくないと思っています。
結局、大家負担しなければならないものでも
敷金の範囲だとあきらめてしまう。

大家も、敷金までは取れると思っているので、
敷金の範囲の請求をする。
(大家がなく場合も、大家が過剰請求する場合も両方)
と双方学習しないで、適当なことをしているから、
いつまでたっても変わらないのかなと思っています。

フローリングの傷で、あなたが 普通に生活してたら
つかない傷があったとして、それの回復に敷金以上でも
あなたは、払う必要があるんです。

敷金は先にもいったように、家賃の不払いなどで
大家に迷惑を掛けないように預けた金です。
ですから、それと原状回復費用を比較すること自体
なんにもわかっていないのです。

今回は、大家側が過剰請求だと思いますが、
あなたも、人様から物を借りている以上
責任ある対応をすべきなんです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答頂き、ありがとうございます。
私も初めての事で勉強不足です。

ガイドラインを参考に修復すべきところはして、
今後対応していきたいと思います。

今現在、不動産屋さんに私が修復する箇所の承諾を待ってもらっています。

多分、不動産屋さんが大家にその旨伝えたと思われ、先ほども大家さんからTELがきました。

「お前に貸さなければこんなことにならなかった・・・・」、
「私の知り合いの弁護士に頼んでお前に金を払わせる・・・」などの発言で、
朝から落ち込みました。

実際、自分から故意的に損傷した箇所などありません。

本当に困りました。

お礼日時:2008/02/08 11:56
    • good
    • 0
この回答へのお礼

サイトを拝見しました。
こういう仲介業者があった事を知らなかったので、こういった相談先があるのは心強いです。アリガトウございました!!

お礼日時:2008/02/06 22:52

私自身は払ってしまったのですが、後で聞くと法外な要求を仲裁してくれるところがあるとのことでした・・はてどこだったか・・



基本的には、経年的に劣化するものは負担する必要はありません。
2度目の借家の時は最初に懲りていたこともあり、退去時の敷金の取り扱い等具体的事例で確認しましたが、畳・障子の交換は半額負担でした。
それ以外は結果的にありませんでしたが、敷金は通常半額以上返却受けれるものだそうです。
消費者何やらセンターだったかな?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。
今後は、退去時の敷金の内訳を具体的に確認しておく必要があることを勉強しました。

正直、敷金は諦めていますが、それ以外に費用がかかると、キツイです(泣)。

お礼日時:2008/02/06 22:59

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!