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あくまでも「仮定」の話としてお読みいただきたいのですが、こんな場合、何か犯罪行為があった場合の刑事責任については、どの程度の責任が問われるのでしょうか。

前提はこうです・・・
・本人は成人。前科及び精神科、心療内科への通院歴なし
・明らかな躁鬱の兆候が見られるようになっておよそ5年
・本人は頑として病院には行かず、一度も医師の診察を受けていない
・家族が行政の保健・福祉担当に相談し、代理診察を引き受けてくれる心療内科を紹介してもらい、本人に内緒で診察を受けている
・家族の説明により、医師が「極度の錯乱状態・躁鬱」であると診断
・無味無臭の水薬を処方され、本人に内緒で飲ませ始めておよそ3年

上記を踏まえて・・・
・本人が錯乱状態にあるときに、故意に第三者に傷害を負わせる。あるいは殺害する
・本人が錯乱状態にあるときに、過失により第三者に傷害を負わせてしまう。あるいは殺害してしまう

このような場合、本人の刑事責任能力はどのように問われ、どの程度の刑罰が下されるのでしょうか。
また、(保護・監督者として)家族への刑事責任の追及はどのようなものになるでしょうか。

何卒皆さまのお知恵をお貸しくださいますようお願いいたします。

A 回答 (1件)

“本人の刑事責任能力はどのように問われ”


刑法では
第三十九条 (心神喪失及び心神耗弱) 心神喪失者の行為は、罰しない。
2  心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
と、規定されています。
行為者の精神状況が刑罰に影響を及ぼすのは、あくまでも行為時の“精神状態”のみです。
“上記を踏まえて・・・”、行為時以前(以後でも)の状況は全く無関係です。
“本人が錯乱状態”が心神喪失状態であれば、第一項により刑罰が科されることはないでしょうし、心神耗弱状態であれば、刑罰が減軽されるでしょう。そして、行為以前に喪失或いは耗弱状態であっても、行為時にそれらの状態でなければ、第三十九条が適用されることはありません。
なお、“錯乱状態”が直ちに喪失や耗弱状態とはなりません。

“刑罰が下される”
喪失状態であれば、刑罰は科されませんし、耗弱状態であれば
第六十八条 (法律上の減軽の方法) 法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。
一  死刑を減軽するときは、無期の懲役若しくは禁錮又は十年以上の懲役若しくは禁錮とする。
二  無期の懲役又は禁錮を減軽するときは、七年以上の有期の懲役又は禁錮とする。
三  有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。
により減軽されるでしょう。実際に宣告される刑はその状況によって変わるので一概には言えません。

“家族への刑事責任”は、その家族が犯罪行為に直接(共犯)ないし間接(教唆等)的に関係していれば、相応に処罰されます。
行為に全く無関係であれば、“刑事責任”は発生しません。

但し、民法によって
第七百十三条  精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。民七百十四条 (責任無能力者の監督義務者等の責任) 前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2  監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。
により、損害賠償責任を負う可能性は考えられます。
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