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結果が同じであれば6歳と26歳に同じ重さの罰を与えるべきだと思いませんか?
責任能力と言う言葉で子供と心神喪失を保護する理由は何ですか?

A 回答 (5件)

判断能力の違いです。


あらゆる経験が少ない未成年、特に児童や幼児に関しては
「自分の行動が何をもたらすかを判断できない」というケースや
「そもそもそれが悪いことだと認識していない」というケースがあります。

そして、刑事罰に「更正」という意味合いが含まれている以上
教育次第で比較的簡単に更正可能である未成年の保護も必要です。
また、未成年に関しては「保護者に監督責任がある」という面もありますね。
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例えば6歳で店のものをお金を払わずに持って帰ってしまったのと26歳が同じことをした…と考えると6歳の子には、保護者や周囲の大人がきちんと教えてあげて、次からしないように、、としなくてはいけませんが、26歳だったらそういうわけにはいきませんもんねぇ。

そういう事なんだと思います。ただ、その線引きをどこでするかが難しいんですが。

いつも思うのですが、子供でも心神喪失でも、確かに「どうしようも無く」その精神状態でおきてしまう事件・事故はあると思うのですが、そういう状態にしてしまった、又はそういう人間を放って置いた、保護者が罰則を受けるべきだと思うのです。保護しないといけない人を適切に保護してなかったということで。
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この回答へのお礼

死刑廃止論者は仮に自分が被害者となった場合でも子供や心神喪失とゆう理由で限りなく無罪放免に近い罰が犯人に科せられると言うことに納得できますか?

お礼日時:2008/02/07 03:00

 子供のケースと心神喪失のケースは、分けて考えるべきですね。


まず子供ですが、6歳の子供が26歳の大人と同じ犯罪を犯すケース
自体がほとんど想定できません。非力なので殺人は無理でしょうし、
詐欺や窃盗もそうです。

 最近、親が子供に万引きさせるという情けない犯罪がありますが、
6歳の子供なら万引きが悪い行為なのかもほとんど理解できません。
むしろ、親に怒られるほうがはるかに怖いはず。自己の行動を理解
できるはずのない子供の行動は、そもそも犯罪を構成していないと
考えてしかるべきでしょう。この場合は親が子供を道具として利用し、
親が万引きとしたとみなすのが正当だと考えます。

 #2さんへのお礼に書いた例ですが、6歳の子供に拳銃を持たせた
としても、人を殺すという確信を持って殺人を犯すとは考えられません。
ですのでそれで人が死んでも、あくまで事故ですね。もし私の身内が
その被害にあったのなら、その子供ではなく保護者を恨むでしょう。

 いっぽうで心神喪失のケースは、現在の判例傾向に私も強く疑問を
感じます。心神喪失と判定するのは、たとえば「うわーっ!」とわめ
きながら手を振り回したら、誰かにぶつかってケガをさせた、といった
ケースなどに限定すべきと考えます。つまり、自己の行為がもたらす
結果を理解できていない状況です。

 それに対し、ナイフで人を刺したような場合は、その行為に明らかに
社会的な意味がありますから、心神喪失を理由に罪を減じる必要はない
と考えます。たとえ神が降りていたにしても、確信を持って人を刺した
のであれば、それは傷害なり殺人の罪で裁くべきでしょう。

 たとえば人の首を絞めて殺しておいて、心神喪失だったのというのは
まったく道理が合いません。自分の行為を理解できない状態ならそもそも、
人が死ぬまで首を絞め続けることなどありえないからです。
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まだ学校にもあがっていない、あるいはあがったばかりの6歳の子供と、学校を出ていて社会の義務や権利など、さまざまな決まりごと、マナーを学んでいる26歳の大人とで比べた場合、与える罰の重さに差をつけるのは当然でしょう。

6歳と26歳で同じ重さの罰を与えるべきだと考えるのは、普通の感覚ではないと思います。中学を卒業してある程度体の出来ている16歳と、26歳を比べるのならまだ話しは分かりますが。
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#2です。

私は、死刑廃止論者では無いので、身内がそのような被害にあえば、きっと憎いと思うし、死刑になってほしいと思うと思います。

しかし、6歳の子供であれば、#3さんのように保護者を恨むと思います。6歳の子に大人と同じ刑を科して欲しいとは思わないと思います。しかし、これが9歳ならどうか、11歳なら、15歳なら…となってくると、そう感じる境界線があやふやになってきて、15歳の子供だったら、大人と同じ刑を科してほしいと思うかもしれません。

しかし、同じ年齢で同じ犯罪で、あの子無罪で、この子は有罪と、曖昧な結果が出てはいけないので、感情とは別にある一定のラインが法律にはないといけないとは思います。(それが現在通りでいいとは思いませんが…年齢以外にも犯罪の内容などで細かく分けたりするべきだと思います)

心神喪失の場合も、同じ犯罪であれば同じ刑を科してほしいと思います。ただ、鬱病の人が自殺してしまったりする話を聞くと、精神的にきている人は、私たちには分からない感情や思考状態になっているのではないかと思います。

なので、一番最初の質問に戻ると、上記のような理由で「責任能力」という形で保護するのではないか…と考えています。

でも、それが必ずしもいい事であるとは思っていません。「犯罪を犯しても仕方の無い人」を放置せず、犯罪を犯す前に保護する制度をきちんと作らないといけないと思います。
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