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税務上は継続摘要を要件として、現金主義が認められると思うのですが、会
計上も認められるのでしょうか?
現金主義の場合、例えば地代の支払が遅れた時、毎月払いの契約なのに年間
の支払回数が11回になってしまったり、また逆に次の年には13回になったり
すると思うのですが。
説明が下手ですみません・・・。

A 回答 (3件)

なんか#1さんが誤解しているようですね



>税務上は継続摘要を要件として、現金主義が認められると思うのですが、会計上も認められるのでしょうか?

問題ありません。こういうのを税務会計と呼びます。

>現金主義の場合、例えば地代の支払が遅れた時、毎月払いの契約なのに年間の支払回数が11回になってしまったり、また逆に次の年には13回になったりすると思うのですが。

当然そうなります。現金の動きを前提にしている以上そうなって当然です。仮に損益を動かすため、支払いを先にしようとか、売り掛けの入金をあとに延ばそうとか、普通はしないしできませんよね。
でも、実際にそうできたら、そのようにして構わないそういうことでもあります。だから継続適用が条件。
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現金主義というのは、あくまでも現金や預金の動きを忠実に記録することです、


年末年始の曜日の関係その他の理由により、支払いが 11回で終わったり 13回あったりすることは当然考えられます。
その通り記帳して、何ら問題ありません。
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月払いのものは12回でないといけません。

終始操作の疑いがかかります。
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