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No.1
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民法第1022条 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
第1023条 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
つまり、遺言を改訂するには新たな遺言書を作ることになります。前の遺言は公正証書(弁護士が証人になった)だったのでしょうが、自筆証書遺言でも構いません。ただ、自筆の場合は相続開始時に家庭裁判所の検認が要ります。一番確かなのは以前証人になってもらった弁護士またはその遺言の原本がある公証役場に聞くことです。
あと、「全て譲る」遺言があっても長男(またはその子)以外の法定相続人の遺留分を侵害することはできませんので、念のため。
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