10秒目をつむったら…

質問何卒よろしくお願いします。
町道○-○○号線と言う風に指定されている道路で、幅員が3mしかない道路なのですが、この場合住宅は建てられるのでしょうか?
また道路に面して塀(フェンス)を建てたいのですがそれも可能でしょうか。

素人の見立てだと法42条1項1号の公共道路になるかなぁと思うのですが、幅員が4m無いのです。
この場合の取り扱いはどうなるのでしょうか。

A 回答 (1件)

4m未満の道路の場合、原則、道路の中心線から2mのところを


道路と敷地との境界とみなして、その部分には建物は建てられま
せん(建築基準法第42条第2項)。

いわゆる、セットバックというやつです。

幅員3mの道路の場合、中心線から2mですから道路の両側50cm
部分には建物や門、塀、花壇などもつくれません。

ただし、市町村(もしくは都道府県)で特別な定めがある場合も
ありますので確認された方が良いと思います(建築基準法42条3項
以降)

(セットバック)
http://allabout.co.jp/glossary/g_house/w002478.htm
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
アドバイスを受けて見直しましたら確かに42条2項の関係若しくは3項ですね。
一度確認に行って見ます。

お礼日時:2008/02/13 02:36

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