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他のカテゴリーでも質問をしましたが回答が得られないので
カテゴリーを変えて再質問させて頂きます。
生活福祉資金の修学資金貸付と言うのはクレジットカード
等の買物やキャッシングを利用していても
貸付を受けられるのでしょうか?
審査があると思いますが申込者・連帯保証人等の借り入れ状況等
(個人信用情報センター等に問い合わせされますか?)調べられますか?

知人から知人の子供が今年進学の為、生活福祉資金の修学資金貸付を
利用すると聞き我が家も子供の進学学校の費用で困っており少し調べた
ところ生活福祉資金修学資金貸付の貸付対象の世帯にあたるようなので
相談に行こうか迷ってます。ただ我が家はキャッシングの利用もあり
審査の際通らないかも・・・と不安に思ってます。
直接福祉の方に聞けばよいのでしょうが、聞きにくくこちらで
質問させて頂きました。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

都道府県社会福祉協議会が貸付を行なっている生活福祉資金(窓口は市区町村社会福祉協議会)は、多重債務者や障害者などの低所得世帯に対して貸し付けられます。


修学資金も、生活福祉資金の中の1つです。

対象となる低所得世帯は、市区町村民税非課税世帯(その家族の誰にも市区町村民税がかかっていない世帯)であることを原則とします。
その上で、次に、地域の消費生活水準と世帯の家族の年齢・人数を考慮しながら、「その世帯がある地域での生活保護基準額の 1.7倍」の額を目安に、所得基準額が算出されます
最終的には、市区町村民税非課税世帯のうち、世帯の平均月収(家族の中で月収が最も多い人を基準にして、見ます。)が所得基準額を下回った世帯が生活福祉資金の貸付を受けられます。

多重債務者の救済を目的の1つとした制度でもあるので、貸付にあたっては、借り入れを受ける人や連帯保証人の人の消費者金融業者や一般貸金業者(クレジットカード会社や銀行など)からの借り入れ額が多額にのぼっていないかどうか、ひととおりの質問(口頭または書面で)があります。
しかし、「それらの業者からの借り入れ額がゼロでなければ、貸付を受けられない」などということはありません。

最終的には、総合的な判断(地域の民生委員の方からの意見書などによる判断も含もます。)によって、貸付が行なわれるか否かが決まります。
このとき、あくまでも「貸付」であって「返済」が前提ですから、その世帯および連帯保証人の債務・借り入れの状況いかんでは、「返済能力が劣る」と判断されて却下されてしまう、ということはあり得ます。
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この回答へのお礼

お礼がおそくなりすみません。
とても詳しく教えて下さり感謝しております。
お答え頂いた内容から個人信用情報センター等に問い合せは
なしと考えてよいでしょうか。
今買物の残・キャッシングの利用もありますが
今迄延滞した事はございません。
「貸付」と聞くとやはり初めに気になったのは、貸付情報を
個人信用情報センターに問い合わせされるのでは?
と気になっており相談窓口にも行けずでした。
明日にでも一度相談にいってみます。
有難うございました。

お礼日時:2008/02/17 23:52

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