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車検の有効期間満了日を過ぎてから車検を取ると、どうなるのでしょうか。
実家の車庫に眠っている車なので、必ず満了日前に取らなければならない車検ではありません。都合が付けば取ろうと思っています。

継続しないで、いったん有効期間が過ぎてから、再度車検を取ろうとすると、金銭的、手間的にどんな問題があるでしょうか?
切れてから取った場合、車検の有効期間は、いつからいつまでになるのでしょうか?
自賠責保険などは、どうなるでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

>仮ナンバーを取って自走する場合の「自賠責」は、自走する前に加入する、ということでしょうか。


そうです。仮ナンバー取得に必要ですので車検を受けて2年後の有効期間を満たす保険期間が必要です。
24ヶ月では不足なので25ヶ月の加入が必要になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
25ヶ月というのはそういう意味でしたか。ピッタリ24ヶ月というのも車検の日付によってはあるわけですね。

お礼日時:2008/02/16 22:23

>いったん有効期間が過ぎてから、再度車検を取ろうとすると、金銭的、手間的にどんな問題があるでしょうか?


車検の為動かそうとした時にそのままでは自走出来ないので仮ナンバーを取って自走するか、積載車で運んでもらう必要があります。
車検の検査自体は特に変わりなく、受かった日から2年間の有効期間になります。
自賠責も乗らなければ切れても構いません。車検時に加入すればOKです。
費用的には自走出来ないことに対する手間賃と自賠責保険を普通24ヶ月で入るのを25ヶ月で加入する場合の差額程度です。
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この回答へのお礼

みなさま、ありがとうございました。この欄をお借りして、まとめてお礼申し上げます。
基本的には、切れて再取得も、継続しても、同じということで理解いたしました。再取得時の積載車代金が余計にかかるということですね。

再質問で申し訳ありませんが、仮ナンバーを取って自走する場合の「自賠責」は、自走する前に加入する、ということでしょうか。
再取得をする前提で自走するのですから、車検の前に加入していなければならないわけですね?

お礼日時:2008/02/16 19:46

こんばんは


 車検切れでも普通に車検は受けられます。期限は車検を受けた日から、2ヶ月です。(展示してある車はほとんど車検切れの場合が多いですが、乗ろうと思えばクラシックカーでも車検を取ればのれます。)
 費用は期限が切れる前でも切れてからでも基本的には同じです。ただ、長期間使用してないとゴムの部分などの劣化がある可能性があります。部品交換は別途必要です。
 問題は、車検が切れた車は公道を走れないと言うことです。車検業者さんに車を取りに来てもらいましょう。
 保険も公道を走る前に取ればもんだいありません。
 
 
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切れてから取ると、車検に合格した日から2年間の車検が付きます。


金銭、手間は何も変わりません。
自賠責もその日から2年間入ればOKです。
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その場合でも持続車検に言葉では成ります、自賠責などが切れていれば新たに掛けて役所で臨番を借りて車検時用までの移動は出来ます。



整備工場などに依頼するのであれば何も考える必要はないです、すべて工場側でそろえて欲しい物など言います、車検の期間は受けた日から2年間(乗用登録)1年間(貨物登録)です。

もちろんその期間内に自賠責が切れる状態では車検は通りません、車検が切れてから持ち込みする場合はその移動用に臨時運行許可票(俗にリンバンと言っています)が必要になる、もしくは積載車での移動をする必要が出てきます。

後はそろえる書類も同じですし金額も基本的には変わりませんが、積載車などを使えば費用は発生するかも知れません(工場にも寄るでしょうが)
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