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平成14年度の確定申告から、パソコンの減価償却を行っています。
耐用年数=4年ですから、平成17年度の確定申告で未償却残高が1割になりました。平成18年度の確定申告で、未償却残高の半額をさらに原価償却しました。
教えていただきたいのは、平成19年度の場合です。
もう減価償却はできないですよね?そのパソコンは、もう使っていません。まだ手元にありますが、捨てる予定です。
この場合、平成19年度の青色申告書の「減価償却の計算」や「貸借対照表の工具備品」には、何も記入しなくて良いのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

追記します。


捨てる場合は、
除却損失/工具器具備品
固定資産台帳には、該当年度欄に○/○○使用不能により除却または新品入れ替えにより除却と書いて簿価残高に0と書きます。
貸借対照表の工具備品には、除却損失分を差し引いた金額を記入します。
ただし該当する他の工具器具備品がある場合。
ない場合は、0です。
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この回答へのお礼

大変遅くなりました。お礼申しあげます。ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/02 00:25

減価償却の方法は、今年度から方法が変わりました。


今年からは下の私の回答を参考にしてください。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3768473.html
ご参考まで
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