
No.5
- 回答日時:
再び、いなかのくるまやです。
#3氏の疑問にお答えします。
元来、自動車のフロントガラスには検査標証(車検ステッカー)以外の
ステッカー類の貼り付けはしてはならないという規定があるのですが、
点検ステッカーにあっては、自動車整備振興会等の業界団体が
自動車点検実施率の向上を目的に”特別に貼り付けを許可”された
という性質のもので、有効期限内においてのみ貼りつけができます。
逆に、期限を過ぎたステッカーは速やかに剥がさないと保安基準に
抵触してしまうというのが真相なんです・・・。(#3氏のいうとうり)
ですから、本当は期限切れのステッカーは剥がす必要があるのです。
しかしながら、現実はそう杓子定規のとうりにはいきません。
街で走っている車のフロントガラスには、ほとんど期限切れの
ステッカーが貼り付けされたままになっているのが現状ですね。
次の車検を受けるまで、そのままというケースがほとんどです。
ではそれを保安基準違反で取り締まるケースがあるかというと・・・。
それもないです。
なんとも中ぶらりんな状態の点検ステッカーですね。(笑
ですが、定期点検の実施はドライバーの基本的な義務。
必ず実施しておかなければいけません・・・。
とはいいますものの、これも無車検以外には罰則なし。
これでは点検実行率も上がらないのは当然かもしれません。
この国で車検制度すら廃止になったら、そりゃぁわやでしょうね。(苦笑
この回答へのお礼
お礼日時:2008/02/18 20:45
つまり剥がすべきなのをそのままにしてあるのですね。
点検をしていないか、点検はしているがシールはそのまま、という事が考えられるのでしょうか。
No.3
- 回答日時:
確か、そのステッカーに期限が書いてあって、その期限過ぎても貼ったままだと違反になるんじゃなかったっけ?
No.2
- 回答日時:
いなかのくるまやです。
2年車検の乗用車という前提で、ひとつの可能性ですが・・・。
前回の車検を実施した工場が昔かたぎで6ヶ月点検(すでに廃止済み)
を前提とした点検期間に応じた次回点検期日を表示したステッカーを
貼付していた可能性があるのでは・・・と思います。
例えば、平成18年6月なんかに車検を受けた車で6ヵ月後の
点検を前提とする点検ステッカーですと18年12月の表示ですね。
昔かたぎの工場なんかは、今でもやってたりしますよ。(笑
(町工場なんかは、昔かたぎが多いですからね)
それか、前回の車検をユーザー車検で済ませたか・・など。
ちなみに、車検期日を表示したステッカーの表示は表示義務が
道路運送車両法にも規定がありますが、丸い点検ステッカーの
表示義務は明文化されてはいません。
仮に定期点検を自分でやったとすれば、点検ステッカーなんて
はなからありませんから、貼ってないからといって違反になる
というものでもありません。
No.1
- 回答日時:
車検さえ取ってれば違反にはなりません。
ただの点検目安です。
一応、お上(国)からやれと言われてますが無視しても罰則無しで車検も取れます。
車検は次回車検までの安全保障じゃないので定期点検した方が良いけどやらなくても自分で故障を発見、修理(車屋に任せる)すれば済むことです。
あまり良い言い方では有りませんが車検は最低限の保安基準さえ守ってれば通ります。
その時だけ基準値を上回ってれば通っちゃいます。
言い換えれば車検後も安心出来ません。ぎりぎりでも通るから。
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