No.3
- 回答日時:
No.2です。
税金の滞納による差し押さえならば、その対象となっている税金(延滞金を含め)を完済しなければ、滞納処分である差し押さえは解除されません。
同じ機関であっても、滞納処分とは関係ない税金までは完済する必要はありません。
どっちにしろ、税金の滞納は非常に延滞金の率が高いので、銀行等に借金をしてでも優先的に払うことをお勧めします。
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