2ヶ月前に父が死亡し、負の財産の方が多いので相続放棄をしたいと思っています。死亡保険は受け取り人が指定されており(兄、私)相続放棄でも受け取って問題ないとの事で先日降りたので頂きました。しかし死亡後に父名義の貯金を何も解らず降ろしてしまいました。金額は10万円以下です。葬儀代等で30万円私が出しました。(保険金が出るまで立替ました)この貯金を降ろしてしまった事は相続放棄手続するにあたり問題になりますか?今からでも相続放棄できましか?それと、この銀行口座はどうすがいいのでしょうか?銀行に行ってなにか手続きしないといけないのでしょうか?死亡後1ヶ月してからも普通に降ろせたと兄が言ってましたが、
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
弁護士さんや司法書士さんにご相談されて、良くお聞きになる事だと思います。
調べてみると、葬儀費用のために故人の貯金を引き下ろしたのは、相続財産の処分には当たらないようです。
ただ、下ろした時期と金額にもよるみたいですが。
ちなみに金融機関には、亡くなった事実を伝えて、口座を凍結してもらい、その後、相続手続きを取るのが正しいと思います。
ただ、金融機関によって、その対応がまちまちです。
私も、父が亡くなって、お金をおろそうと思ったら、「死んだ」と一言だけ言っただけで凍結された所もあれば、届出書類を正式に出さない限り、凍結しないと言った所もありました。
参考URL:http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
ありがとうございます。裁判所は貯金の引き出しの事も通常調べるものなのでしょうか?知らなかったでは済まないですかね?父は変な土地(簡単には売却できそうもない遠方のわずかな土地)を持っており、面倒なんで相続放棄したかったんですが、
No.7
- 回答日時:
先ほどの補足を一つ、家庭裁判所の相続放棄の申述の対する審判は東京家裁の場合ですが、提出書類が完備していれば、その日のうちに、面接がありがあり、即時--提出してほぼ゜1-2時間で許可謄本が出るようです。
私の場合もご質問者と同じに弟が先に申述許可謄本を提出したその日のうちにもらいました。私の場合は、書類が一部不足してましたので後日、郵送しましたら。郵送した日の中1日後には照会書が送られてきました。それを記入し送り返すと許可の有無が送付されるそうです。家裁には相談窓口もあり、不明な場合は相談できるようです。もう時間があまりなく、書類等は揃えたので裁判所に持って行こうと思います。なにもかも初めての事でいろいろアドバイスを頂き助かります。ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
実は、ほとんど似たようなケースでを経験しました。
2/21に相談事項をあげましたので、ご参考にできればと思います。私の場合は、父が急逝したときたまた年金がちちの口座に振り込まれていて、12月だったのと急なことだったので葬儀費用等(等というところに注意)のある程度の前払い-----たとえば遺体の搬送費・死亡時の検案書の費用等が場合によっては必要です。ポイントは、民法921条1項ただし書のように処分にあたらなければ相続財産より除外可能てすので、当該払い戻しがそれにあたると疏明できるようにかならず通帳のつけ込みと領収書等はほぞんしておき葬儀費用や被相続人の財産を維持管理するためのに必要費を相続人や非相続人が立て替えたという事実がわかるようにしておく方がよいと思われます。あくまで私見ですが。弁護士や会計士に確認された方がベターと思います。ご参考までに、家庭裁判所の申述時の審判面接や照会書に払い出しの事実を聞くところがありますが、あくまでも、正当な葬儀費用等への使用なら審判官しだいかもしれません。私は、それで現在こまってまして、お互いに情報を交換できればベストだと思います。とにかく相続とくに放棄に関しては気を遣うばかりでストレスたまばっかりです。回答に鳴るかどうかわかりませんが、お互いがんばりましよう。
ありがとうございます。親戚の葬儀屋でやってもらったので、もめたら領収書等でしてまらい、話を合わせてもらおうと思ってます。あとは裁判所で誠意を見せてがんばります。
No.5
- 回答日時:
#2・3です。
この状況なら、お兄様は無理でも、質問者さんは相続放棄が認められると思います。
お兄様が相続された後、不動産のある自治体に寄付を申し出ると、寄付できるのではないかと思います。
ちなみに、私の叔父も祖父の名義の土地があって、寄付したいけれど、相続が終わっていないのでそれも出来ず、祖父が亡くなってすでに28年、毎年固定資産税を払い続けているそうです。
今となっては、相続人の数も増えてしまい、なかなか書類をそろえるのも大変で、このまま固定資産税を払わないで滞納して、差し押さえてもらおうか・・・などと言っていた事もあります。
お勧めはしませんが、そういうこともあるようです。
場所が伊豆なので、落ち着いたら一度行ってみようと思っています。良ければ老後の為持っていようかと思うかもしれませんね。重ね重ねありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
裁判所の手続きは内容とその地域によっても異なるようですよ。
別件で家裁で手続きしたときは、専門家もびっくりな早さでした。
専門家である司法書士と弁護士へよく相談してください。
状況次第の部分もあるでしょうから、聞かれても困らないように理由などを計画的に作りましょう。
裁判所も人間が判断しますので、うそをついたり、必要な情報を出さないなどをすれば、問題にされます。専門家と相談の上で、裁判所の書類にしっかりと説明を入れるなどをしたほうが良いかもしれません。
ありがとうございます。弁護士や司法書士に頼む金はないので、一度裁判所に行ってみます。借金も20万円ぐらいのようですし、ただ売れそうもない土地を相続することになりかもしれません。土地評価額が110万円で年間2万弱の固定資産税がかかるとの事です。売れないなら物納や寄付とかで処分できませんかね?まったく死んでまで迷惑かけやがる馬鹿な父です。
No.3
- 回答日時:
#2です。
(そう言えば前のご質問にもお答えしてましたね)相続放棄の書類を出してから、早くても1ヶ月くらい受理にかかると聞いてましたので、その間に調べるのではないでしょうか?
その時に「知らなかった」ではすまないと思います。
だからこそ、お父様の死後に貯金を引き出した理由について、きちんとした説明が必要だと思いますよ。
葬儀費用が足りなくて引き出したのなら大丈夫ですが、時期的に1ヵ月後と言うのは、どうでしょう・・・遅いかも?
(葬儀費用はうちの場合、葬儀の翌々日くらいには支払うように言われましたよ。)
でも、その後の法要などお金は確かに必要だったと思うので、「仕方なく使いました」と認めて頂けるように、専門家にご相談になった方がいいと思いますよ。
ちなみに、うちの場合は兄だけ相続放棄したのですが、1週間で受理されました。調べるほどの財産もなかったからかな?と思います。
いろいろありがとうございます。実は兄が2月に入ってからも貯金をおろしたことが解りました。(死亡は昨年11月30日)相続放棄は認められないかもしれませんね。おろしたのは兄で、通帳も兄が管理してます。兄が勝手にやったことで私には関係ない、私だけ相続放棄が認められるようなことはないでしょうか?まあ だめもとで申請してみますが、
No.1
- 回答日時:
第921条
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。
預金をおろしたことは、処分したのではないと言えますか?
言えなければ単純承認したことになります。
これを法定単純承認と言って、放棄出来なくなります。
「みなす」ですから、反論の余地はないのです。
希望はありますから、全体像が見えていなかったことにして、その話も含め専門家に放棄手続きをやってもらうことをお勧めします。
放棄しようと思っている相続財産には一切手をつけてはいけません。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
- ・漫画をレンタルでお得に読める!
- ・人生のプチ美学を教えてください!!
- ・10秒目をつむったら…
- ・あなたの習慣について教えてください!!
- ・牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?
- ・【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード
- ・街中で見かけて「グッときた人」の思い出
- ・「一気に最後まで読んだ」本、教えて下さい!
- ・幼稚園時代「何組」でしたか?
- ・激凹みから立ち直る方法
- ・1つだけ過去を変えられるとしたら?
- ・【あるあるbot連動企画】あるあるbotに投稿したけど採用されなかったあるある募集
- ・【あるあるbot連動企画】フォロワー20万人のアカウントであなたのあるあるを披露してみませんか?
- ・映画のエンドロール観る派?観ない派?
- ・海外旅行から帰ってきたら、まず何を食べる?
- ・誕生日にもらった意外なもの
- ・天使と悪魔選手権
- ・ちょっと先の未来クイズ第2問
- ・【大喜利】【投稿~9/7】 ロボットの住む世界で流行ってる罰ゲームとは?
- ・推しミネラルウォーターはありますか?
- ・都道府県穴埋めゲーム
- ・この人頭いいなと思ったエピソード
- ・準・究極の選択
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
第3順位の相続放棄について
-
相続放棄で親戚からこういわれ...
-
三親等とはどこまでの範囲?
-
近親とは?
-
領収書の但し書きについて教え...
-
身元保証人は祖父で大丈夫でし...
-
民法234条の合意書
-
抵当に入っている土地に家は建...
-
母方の祖父が亡くなりましたが...
-
以前にもこちらで、どの様に古...
-
主人の両親はすでに他界してお...
-
故人の通帳の少額預金の引き出...
-
個人間での土地売買について質...
-
「高齢者に賠償金を支払わせる...
-
相続税申告書の住所について
-
土地利用権等割合、法定地上権...
-
建物の名義変更について
-
親が死んだら誰かから連絡がく...
-
土地を売らずに 建物だけ売る...
-
母が死ぬと、遺産相続をするこ...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
通帳など返してくれないのです...
-
離婚した両親からの相続について
-
契約を結んだ弁護士への中途で...
-
相続放棄後の出来事について
-
故人の郵便物と故人の携帯代に...
-
相続放棄
-
相続放棄までに要する期間
-
相続放棄について お寺から借り...
-
相続放棄について
-
相続放棄申述書作成と戸籍謄本...
-
相続放棄と公共料金の支払いに...
-
相続放棄後の死亡本人受け取り...
-
社会人の娘が死亡しました。 死...
-
自己破産後 親の借金 相続放棄...
-
相続放棄後の契約
-
亡くなった父親の未払いNHK受信...
-
相続放棄で親戚からこういわれ...
-
相続放棄受理後の支払いについ...
-
亡くなった母に年金未払いで200...
-
元夫が亡くなりました。成人の3...
おすすめ情報