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こんにちは。
無知でお恥ずかしいのですが、教えて下さい。
3月31日付で退職し、4月2日から新しい会社に再就職する場合ですが、
4月1日分の健康保険や年金についてはどうなるのでしょうか?
年金は1日だけでも未納扱いになってしまうのでしょうか?

A 回答 (2件)

> だいぶ前の事なんですが、H18年6月27日付で退職し、その後夫の扶養になったのですが、


> 年金の第3号資格取得日がH18年7月7日でした。
> この場合、6月分は1号として国民年金を払うべきだったのですか?
確かに国民年金が未納扱いになっている可能性はあります。
しかし、第3号被保険者の資格取得届が遅くなっても、特例により2年以上前に遡及することが可能です。
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/nenkin03.htm#6
一度、社会保険事務所に出向いて「年金記録」を調べてみては如何でしょうか?
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この回答へのお礼

たびたびありがとうございます。
そうですね。一度、社会保険事務所に確認に行ってみます。
年金問題についていろいろ取り沙汰されていますし、
この機会に自分の年金記録を調べてみます。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/02/21 15:03

> 3月31日付で退職し、4月2日から新しい会社に再就職する場合ですが、


> 4月1日分の健康保険や年金についてはどうなるのでしょうか?
> 年金は1日だけでも未納扱いになってしまうのでしょうか?
原則として、年金及び健保は各月末での資格状態で考えますので、
そのまま被保険者資格が継続するのであれば、保険料未納とはなりません。
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この回答へのお礼

さっそくの回答ありがとうございます。
月末の資格状態で考えるんですね。
勉強になりました。
すみません、もう一つ気がかりなことがあってまたまた質問させてください。。。
だいぶ前の事なんですが、H18年6月27日付で退職し、その後夫の扶養になったのですが、
年金の第3号資格取得日がH18年7月7日でした。
この場合、6月分は1号として国民年金を払うべきだったのですか?
特に通知も来なかったので何もしていませんが・・。
今になって疑問に思ってしまって・・・。
お時間ありましたらお教えください。

お礼日時:2008/02/21 11:34

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