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「未加入期間国民年金適用推奨」の届出が先日送られて来ました。状況は、厚生年金保険を平成9年10月に資格喪失し、平成20年1月に資格取得しました。よって、平成9年10月~平成19年12月の約10年間年金未納の状態です。この届出を提出しに行った場合、過去にさかのぼって未納分の国民年金を請求されるのでしょうか?また払う場合、さかのぼって払う期間は、2年分が最高なのでしょうか?もし、届出をしなかった場合はどうなりますか?未納状態を承知していた為、年金受給をあてにしていませんでしたが、事情があって厚生年金に加入することになりました。ぶっちゃけ、社会保険庁のずさんな管理と不祥事もあった為、将来は年金に頼らない考えでいました。なので厚生年金に加入しなかったら、ずーっと払うつもりがありませんでした。自分勝手な行動で発生した不始末ですが、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

はっきり言って、督促の前段階だと思ってください。


制度上、第1号被保険者ですから滞納であったことは確定しています。
保険料の滞納は、税の滞納に準じて処分されます。

徴収側から見れば、給与という定期収入ができましたから、差押えもしやすくなった、ということです。

保険料を払えるのは過去2年分ですが、督促後は利子が付きますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
早速、社会保険事務所にいってみます。
遡って2年分なので約34万ぐらい払わないといけないですね。

お礼日時:2008/03/24 13:49

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