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20歳から24歳ほどまで、免除申請もせずに未納期間がありました。その後、は未納期間無く29歳まで払ってきましたが、この様な場合、将来の年金はどうなるのでしょうか?
 また、手帳などを紛失してしまった場合、自分の年金の納めた額や期間を知る方法はどの様な手段がありますか?

A 回答 (4件)

 社会保険庁(社会保険事務所)へいかれるのでしたら、過去にうけとった年金関係の郵便物(支払票や年金のお知らせの手紙)をもっていくとよいでしょう。


 基礎年金番号がわかるようでしたらそちらも準備しておくとよいかと思います。

なお、いま未納が問題になっているので、もしかすると未納分の納付期限が2年からのびるかもしれません。そうなると納付が遅いほど利息がかかると思われますが、一応今後のために気にとめておくのもいいかもしれません

※関係ありませんが、4月30日に社会保険事務所に行ってきました。月末のせいかとても忙しそうで、電話も結構かかってきていたようです。
 私がいったときには年金の相談窓口の待ち人数が30人を超えていたので、場所によって違うとは思いますが時間には余裕を持っていくようにしましょう。私の場合は「学生特例の分を払いたい」といったところ相談窓口ではなく年金支払の窓口にまわされましたのでそれほど時間はとられませんでした。
なお、電話もつながりにくいということがあるかもしれないですので、その点はお気をつけください。

社会保険庁 年金Q&A
http://www.sia.go.jp/outline/nenkin/qa/qamain.htm

参考URL:http://www.nenkin.go.jp/
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厚生年金や国民年金などの公的年金制度の加入期間は通算され、25年以上加入していれば将来の年金受給資格が発生します。



その間に未納の期間があると、支給額が減額になります。
国民年金の支給額は40年加入した場合の満額で年間797,000円ですから、未納期間1ケ月について年額1660円の減額となります。

年金受給時に加入期間が不足する場合、任意加入という制度で受給資格が発生するまで、継続して加入できる制度が有ります。

又、未納分につては納付期限から2年経過すると、遡って納付することが出来ません。

年金手帳を紛失した場合、国民年金であれば国民年金の係で、厚生年金であれば社会保険事務所で再発行が出来ます。
更に、未納期間があるかどうかは、社会保険事務所か市の国民年金の係に問い合わせれば確認できます。

年金制度については、参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.city.futtsu.chiba.jp/kurashi/nenkin/s …
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年金は未納の部分をさかのぼって納めることもできます。


銀行によっては、年金相談会を開いたり、年金アドバイザーを配置していることもあります。でも、一番てっとり早いのは、社会保険事務所に問い合わせることです。
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免除申請をしていないので、滞納期間ということになり、年数には入りません。

お近くの社会保険事務所で、金額とかは教えていただけます。手帳をなくされたのでしたら、一度社会保険事務所で、尋ねてみては、いかがですか?年金関係は、そこで教えてもらえます。
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