No.1
- 回答日時:
税法以前に、会社法違反となるように思います(461条違反)。
この回答への補足
ok2007さんのおっしゃる通り、「見せ金」という点で会社法違反です。
当時は訳がありまして、そのような処理をしてしまいました。
今では後悔しております。
しかし、現在では2200万円もの資本金など必要なくなりまして
このままでは貸付金の未収利子がかさむ一方なのでなんとかしたいのです。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
いえ、見せ金自体無効なのでそれも会社法上問題となるのですが、461条を挙げたのは、分配可能額(461条2項)を超過してしまうだろうため違法だ、としたものです。
これに反しておこなったときは、aigonさんは会社に対して損害賠償義務を負うことになるとともに(462条)、刑事責任も問われうることとなります(963条5項2号)。
なお、未収利息については、これを回収するにしても放棄するにしても、税務上の問題が生じます。
すなわち、回収すれば私法上無効な取引の存在とそれによる利息回収としての税務上の問題が、放棄すれば仮装取引を有効な取引と判断されてしまう(見逃されて)場合に債権放棄としての税務上の問題が、それぞれ生じ得ます。これらの点については、具体的にはちょっと分かりません。
ok2007さん、ありがとうございます。
教えて頂きまして、大変参考になりました
このまま進めてしまっていたら、現状よりも悪い状態に
なってしまうところでした。
刑事責任には問われたくありませんので、株式はそのままにして
会社の黒字にして欠損金を失くすように努力いたします。
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