No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんちは。
領収証がないとだめです。経営者さんがその金額を持っていてしまうということなら、役員報酬の一部とみなされます。
活動費なるものの金額がいくらかは知りませんが、まっとうにいくなら、そのぶん役員報酬を増額(いちおう株主総会の決議が必要そのほか条件があります)し、相応分の所得税・住民税は負担してもらうべきです。
それがいやで活動費などといっている、細かいデータを消せ、と言っていると思われます。違っていたら、失礼しました。お困りの様子ですね。
ですよね。ほんとに困ってます。
おっしゃるとおり、実質は役員報酬だと思うのですが
個人の収入にすると所得税を払わなければならないので
頑として、活動費だから経費だと言い張っています。
(現在は役員報酬は0円です)
いくら処理できないといっても屁理屈をならべるばかりです。
あげくには調整(?)できないから会計ソフトは使わないと言い出す始末で。
実際問題はどう処理するかということなのですが
使途不明金にしては額も大きいし・・・。
愚痴になってしまいました。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
> 活動費とはどういった科目にすればよいのでしょうか?
> 新しく作成すればいいのでしょうか?
「活動費」の内容によります。不明であれば、No.2のkeirimasさんお書きのとおり役員報酬(税務上の役員給与)とするか、または使途不明金として取り扱うべきといえます。
> 活動費は経費として認められるのでしょうか?
やはり、内容によります。不明であれば、認められません。
なお、
> 期末に決算書を作成したら細かい内訳はデータを消す
という対応は、法解釈上、税法違反や会社法違反となるように思います。適正な会計帳簿を残していないことになるからです。
ご回答ありがとうございます。
とりあえず、いったん業務委託料の項目で処理します。
決算書作成の時に何か言われたら本人にお任せしてやってもらいます。
私も経理の知識がほとんどなく、はっきりと反論できないのが問題ですね。
>なお、
>> 期末に決算書を作成したら細かい内訳はデータを消す
>という対応は、法解釈上、税法違反や会社法違反となるように思います。
>適正な会計帳簿を残していないことになるからです。
ご教示いただいた、このあたりをもっと調べてみます。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
国会議員の活動費が飲食代だったとして問題になったとかの話しを聞いたことがあります。
さて、経営者のおっしゃる活動費はいわゆる交際接待費のことと推測しますが、いかがでしょう。資本金1億円以下の会社ならば、年間400万円の90%までは経費として認められます。 経理で「活動費」とはあまりきいたことがありませんが^。領収証の内容で判断してください
この回答への補足
早速のご回答ありがとうございます。
補足させていただきますが、領収書はありません。
接待交際費は別に処理しています(こちらは領収書ありです)。
領収書がなくても交際接待費として計上して問題ないでしょうか?
また、期末に決算書を作成したら細かい内訳はデータを消すように
言われています。
通帳の記載分と領収書があるから問題ないといわれていますが、
そうするとますますわからなくなりそうで。
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