
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
※この回答は、“締め切られた質問への回答追加”として、2018/11/08 11:45 に回答者の方よりご依頼をいただき、教えて!gooによって代理投稿されたものです。
---
法律的な観点でいえば、出所を誤認してしまう表示どうかが論点になるのではないでしょうか?
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaw …
(商標権の効力が及ばない範囲)
第二十六条 商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には、及ばない。
(略)
六 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標
ただし、デザイン性が高ければロゴも著作物として認められることがあるようです。
No.4
- 回答日時:
ロゴにもよりますが、例えば、ソニーのロゴのような、著名なロゴはその本の売行きに影響したり、ソニーの意に反しイメージを失墜させる可能性もあります。
このような場合、勝手にそのロゴを使用する行為は商標法では原則禁止です。これは著名なロゴに関してです。とにかく、このような場合は事前に使用許可をもらってください。商標法は適用が曖昧ですので、無断ですると自爆していたという可能性もありますので。
本の中での使用と、本の表紙での使用は同一といえるのかがポイントとなるところでしょう。
No.3
- 回答日時:
事前に断りを入れてください。
相手は宣伝になりますから断る事はまずありません。
この回答への補足
ありがとうございます。
もちろん断りを入れていて、相手は「OK]といっているとのことです。
が、その人がOKといったからといって本当に大丈夫なのか。
あとで出版側もその人側も過ちだった ということにならないのか
ということが法律的にどうなのか知りたいそうです
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