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質問(1)
甲が乙の車にひかれ、過失割合が乙に10割あるとします。
甲は大学を卒業後フリーターをしながら就職浪人をしてました。
フリーター時代の収入は手取10万円とします。
一年後に手取30万円の会社に内定し、二ヶ月後に入社となりました。
雇用契約は交わしておりません。
内定数週間後に乙との事故に遭い、後遺症害、治療に於いての弊害を理由に内定取り消しになりました。
この場合の甲が乙から受け取るべき休業損害補償(月額)と逸失利益補償の額はどう考えるべきでしょうか?

質問(2)
同様に甲は高校生で甲子園の優勝チームのピッチャーです。
甲子園の試合後すぐに事故に遭い、野球の出来ない体になりました。
入団すれば年俸3000万円は固いと言われており、いずれメジャーに行けば一億円プレイヤーも夢ではないと言われていたとします。
もちろんドラフト前で入団かどうかは不確定の状態です。
この場合の逸失利益補償と(あるなら)休業損害補償の金額はどうなるか教えてください。
もちろん甲は無収入とします。

A 回答 (1件)

1.就労数週間の賃金で月額を計算し、休業損害の月額を出します。


逸失利益は賃金センサスの大卒全年齢で出します。
2.バイトをしていない限り休業損害は認められません。
ただし、高校卒業後も症状固定していない場合は、賃金センサスの高卒18歳から19歳の年齢別で、高卒時から症状固定日までとなります。
逸失利益は不確定と言う状況から高卒全年齢で出します。

これは裁判をした場合、粉センに持ち込んだ場合です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/05 00:41

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