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こんばんわ。

ご回答よろしくお願いします。

只今、一時抹消済みの車がありこのあと完全抹消しようと思うのですが登録県外で手続きする場合一時抹消の書類と譲渡書が必要と廃車してもらう業者に言われたのですが、譲渡書が廃車手続きに本当に必要なのでしょうか?

A 回答 (2件)

質問者さん自身が永久抹消の手続きを行うのであれば譲渡証は必要ありません


その場合は解体をお願いする業者に、解体後に解体番号を出して貰う必要があります。解体番号がないと永久抹消できません

また、譲渡証は不要で本来必要なのは委任状のハズです
譲渡証が欲しいと言うことは、おそらくその業者さんは一時抹消車輌の名義変更を行った後売り飛ばすか、海外輸出の届け出を行うつもりでしょう
日本でツブされるような車でもロシアや東南アジアでは喜んで使われたりしますから
どちらにしても名義変更の手続きが確実に行われるのであれば質問者さんにデメリットはなく、その業者さんも些少でしょうが儲かるので八方丸く収まると思われますが、その業者も正直に「東南アジアに売り飛ばすから譲渡証下さい」って言えば良いのに、とは思います
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譲渡書がないと正当に譲渡されたのか盗難されたのか判断つかないので普通は必要だと思います

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