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年内に入籍する予定なんですが、私は、今一人暮らしをしてて、入籍後彼も今私の住んでるアパート(A市)に住みます。彼は、今(B市)に住んでて母一人子一人で、世帯主でお母さんが、彼の扶養になってます。婚姻の際に、彼が私のアパート(A市)の住所に移るとなると、お母さんは、B市のままで、彼の扶養でいられるのですか?アパートの世帯主も彼になるんですよね?本籍は、彼と私は同じではなければならないですよね。B市の本籍にするのが、いいですよね?今も、入籍後も私は、働きますので、私は彼の
扶養には、なりません。

A 回答 (6件)

婚姻届に関する補足ですが…。



婚姻届はどこにでも出せます。
但し、本籍のないところに出す場合、戸籍謄本(抄本)が必要になります。
ということで…。

(1)二人の本籍地が同じ市区町村にあり、そこに婚姻届を提出する場合
   戸籍謄本(抄本)は不要です。
(2)二人の本籍地が異なる市区町村にあり、どちらか一方の本籍地に婚姻届を提出する場合
   提出先が本籍地でない方の戸籍謄本(抄本)が必要です。
(3)二人の本籍地のいずれとも異なる市区町村に婚姻届を提出する場合
   二人の戸籍謄本(抄本)が必要です。

ちなみに、婚姻によらず戸籍を移動する場合ですが、
戸籍に記載された全員の本籍を移動する場合は転籍届、
戸籍の一部の本籍を移動する場合は分籍届の提出が必要になります。
婚姻が前提なら、そのとき一緒にやったほうが手間が少ないですよ。

なお、いずれの場合においても、
新戸籍の所在地は日本国中どこにでも好きに動かせます。
届出をする地におかなくてはならないということはありません。
(届出先が本籍地、転籍地、住所地、所在地のいずれかの市区町村役場であればよい)
以上、御参考まで。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございました。
早速彼と、話しました。

お礼日時:2002/10/15 19:59

他の方も書いていますが、戸籍と住所と扶養とは、それぞれ無関係です。


なお、婚姻届けを出すと2人の戸籍は一緒になりますが、うっかりすると彼の戸籍にあなたが妻として併記されるだけで、彼の元の戸籍の場所という可能性があります。
これは、婚姻届けを出す役所によります。

1.彼の戸籍のある役所
彼の戸籍にあなたの名前が併記され、彼の戸籍は移動しません。

2.あなたの戸籍のある役所
あなたの戸籍に彼が併記され、あなたの戸籍は移動しません。

3.全く別の場所の役所
婚姻届は原則として受理されません。事前に、どちらかが戸籍をその役所に移動しておけば、受理されます。

2の場合、黙っているとあなたが戸籍筆頭人になってしまう場合もあります。
もっとも、それと所帯主とは全く関係ありません。
現在では戸籍筆頭人は、単に最初に名前が書いてあるというだけの物です。
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この回答へのお礼

ご丁寧に、ありがとうございました。
結構、ややこしいですね。ふぅ・・・・・

お礼日時:2002/10/15 19:57

婚姻をしたときに独立した家庭として2人の戸籍を新たに作ります。

その戸籍の有る場所を本籍と言い、実在する住所ならどこでもA市でもB市でもはたまた皇居の番地でも登録できます。ただ、戸籍などが必要になったときに取りやすいところにした方が便利です。当然2人は一緒です。

扶養家族は健康保険と税金と2つ有ります。
保険の方はこちらを参考にして、会社の保険組合に相談して下さい。
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/nenkin00 …
税金はhttp://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20010627 …
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/zeikin00 …
を参考にして下さい。
生活費の大半を仕送りすれば(証拠が残るようにして)大丈夫だと思いますが。
あと扶養家族をご主人に付けるか、奥さんに付けるかで税金も変わると思います。どこかにそのような節税の仕方があったんですが、忘れてしまいました。すいません。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2002/10/15 20:07

戸籍と扶養家族は全くの別物だったと思います。


誰が世帯主かということも扶養することとは別です。

あなたと彼が結婚した段階で、お母さんの戸籍から彼が抜けることになりますが、
(あなたと彼で新戸籍ができる。それは今までのお互いの本籍と無関係に置く事ができる)
それとは別にお母さんの生計を立てる上で彼の収入が不可欠、
という証明ができれば、
彼が今までどおりお母さんを扶養することはできます。
どのような手続きが必要かは、
彼なりあなたの勤務先の人事担当者に確認してみてください。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2002/10/15 20:06

扶養する、扶養関係を公に認めさせる上で同居の必要はありません。


入籍と言ってるのは、婚姻のことですよね。
婚姻した場合、夫婦で新たな戸籍を作ることになりますから本籍は同一です。
戸籍の筆頭者、夫婦の苗字についてはどちらにするか選択できます。
戸籍の場所も選択の余地はありますが、特に理由の無い限り新生活の住所が良いですね。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございました

お礼日時:2002/10/15 20:05

普通、「入籍」は、彼の今の「本籍」に「入籍」することを指しますよね?


A 市を「本籍」にするためには、入籍前後に「転籍届」を出さないと無理ですよ、確か。普通の感覚で言えば「アパート」に、「本籍地を移す」事ってしないと思うのですが…。
アパートの世帯主が彼になる云々は「住民票」を移すことで、本籍ごと移すことにしなくても全然いいんですよ。
ちなみに、親族なら「同居以外」でも扶養に出来たと思いますが…。この点は詳しくないのでパス。調べてみてください。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2002/10/15 20:04

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