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海外の法人が日本で営業を行う方法

海外の会社が日本で営業を行う場合に
日本法人の設立と営業所の登記という2つの方法があると
聞いたんですけど、違いが分かりません。

色々と費用面や手続きなども違ってくるのでしょうか。

どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

かつて外国法人の日本営業所登記したものです。



外国法人が日本営業所を設置し、日本国内で営業所を登記することにより、法人格を手に入れられます。つまり、営業所の登記も法人の設立です。日本法人の設立と、営業所の設立はどちらも法人格(ビジネスの主体となる能力)を手に入れる点で共通してます。費用や手続きは同じだと思います。

違いは、海外法人の営業所設立の場合は(あたりまえですが)海外に本店がある場合のみ可能です。

fukkufukkuさんが、日本で外国法人と全然関係ない会社を作るなら、関係ない日本法人を作ることが考えられるでしょうが、通常、海外の会社の日本支部として営業する場合は、営業所を管轄の法務局に登記すれば問題なく日本で法人として活動ができます。

わかりづらかったら申し訳ありません。

参考URL:http://www.ha-wa-ii.com/inc/co5-2.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
日本法人、営業所のどちらが良いか検討させていただきます。

お礼日時:2008/03/04 15:37

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