No.1
- 回答日時:
合法的な「私的録音録画」はデジタルコピーでは私的録音録画補償金払ったメディア使い(市販CDやレンタル用CDは払う)、私的録音録画補償金払った機器で(家庭用CD-R録音機は払う)、私的録音録画補償金払ったメディアに(音楽用CD-Rは払う)、自分で操作し、自分で楽しむときです。
データ用メディア使えば合法的な「私的録音録画」とは言わない。他人にやらせるのがダメな理由や作ったものを他人に渡すのはダメな理由はわかりますね(家庭内という言い方もあって親子兄弟や同居の親族程度か)
HDDは私的録音録画補償金払わないのでデジタル録音録画はまずいんです。
HDDが押収されるときは他人の著作物があればアウトでしょう。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
でも、回答どおりにすると、自分で買った音楽CDをハードディスクにコピーするのも違法になってしまいませんか?僕の倫理観からするとそれも行き過ぎなような気がするのですが。いかがでしょうか?
No.2
- 回答日時:
ハードディスクに関しては補償金制度の適用が求められているが今のところ適用されておらず、補償金の支払いは発生していません。
このことは私的複製を禁止していると解するのではなく、著作権法30条にもとづく複製権の行使を補償金なしで容認するものと理解されます。iPodなどのハードディスクオーディオやパソコンへの複製にも補償金制度を適用しようという話し合いは、2005年から文化審議会内の小委員会で続けられてきており、最近の報道では、コピーワンスをコピー10に拡大する代わりに補償金を広範囲に課金することで進んでいるようです。
No.3
- 回答日時:
いわゆる私的利用の範囲であれば原則として適法です。
No.1さんのおっしゃるデジタルコピーの補償金については、政令で定め
られた機器かつ、政令で定められたメディアを使用する時のみ支払い義務があります。
著作権法33条より抜粋
「デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器であつて『政令で定めるもの』により、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて『政令で定めるもの』に録音又は録画を行う者」
現時点でハードディスクや、ハードディスクに録音する装置は政令に定められていませんので、補償金の支払いは不要です。
著作権法施行令第1条
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45SE335.html
条文は非常にわかりにくい表現ですが、録音補償金(1項)が必要になるのは、DAT(1号)、DCC(2号)、MD(3号)、CD-R/RW(4号) への記録機能があり、かつ、主として録音の用に供する機器を利用した場合です。
この回答への補足
今までのコメントを総合すると、レンタルCDの場合はハードディスクにコピーして聞くというのは違法だけど、自分で買ったCDの場合は合法と考えていいのでしょうか?
それなら納得する範囲内です。論理をおっていくとレンタルCDをコピーしても合法という結果になりそうな気がするのですが、倫理的には違法な気もします。
No.4
- 回答日時:
私的複製なら問題ありません
「補償金」は「私的利用は無償」という原則に対する例外規定です。したがって、補償金を払う対象になっていないということは、単純に、払う必要は無いということです。
つまり、パソコンで自分が使うためにハードディスクにコピーすることに対しては補償金は必要ないし、CD-Rにコピーするとしてもわざわざオーディオ用の媒体を買ってくる必要は無いということになります。あくまで、今のところは、ですけどね。それに、そんな脱法行為に近い事はしたくないという向きは、ちゃんとオーディオ用を買ってくれば良いのです。ハードディスクにコピーする時には補償金の払いようがありませんけど。
まとめ
CDレンタルは著作者の団体から認知されており、著作物の使用料も支払われている。
レンタルしたものであろうと買ったものであろうと、CDから私的使用の為に曲をコピーすることは問題とはならない。
とはいえ、デジタル機器を使ってコピーを作る時には補償金を払う必要がある。
さりながら、パソコンでコピーするなら補償金は不要。CD-R又はCD-RWにコピーする時も、オーディオ用の媒体を使う必要は、今のところは、無い。
ちなみにCCCDのコピーも違法ではありません
著作権法では、技術的保護手段の回避は「技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変」だと書かれています。「コピーをしちゃダメ」という信号を除去したり改変したりするのがダメということになります。
ここで、CDSというコピーコントロール技術が問題になるのです。CDS方式は簡単に言うと、わざと読み取りエラーを起こすことによってコピーをさせないようにしている技術です。この方式では「コピーをしちゃダメ」という信号は一切出していません。
そうなると、日本のCCCDに使われている「技術的保護手段に用いられている信号」のないコピーコントロール技術は、著作権法で定める技術的保護手段にあたらないのではないかと言えます。COMPUTERWORLDの「違法ではない」という記事の結論もここから導き出されています。
以前CCCDの出始めにこの事を弁護士自らが説明したサイトもありました
このあたりはレコード業界側から反論が出てくるかもしれません。技術の問題はあるにせよ、保護手段であるには変わりがないとか言ってくるかもしれません。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
非常に適切な回答がありますので、参考になりそうなサイトを紹介しておきます。
# http://www.homu.net/cat2029802/
ここにはレンタルCDショップでCDを借りてきて、自分で聞くためにハードディスクに
リッピングしても著作権の侵害にならないと記述されています。
その他CDやDVDのコピーについても触れられていますので、参考になるかと思います。
No.6
- 回答日時:
他の解答者様と同様の答えですが「借りた人が自分で聞くために」コピーするのは著作権法で認められている権利です。
この際、コピーするメディアの規制はありませんので、CDRやDVDR、アナログのテープ、ハードディスク、どれにコピーしても大丈夫です。また、レンタルCDも著作者(音楽だと、歌手・作詩家・作曲家)に著作権料が支払われる様なシステムになっているため、購入したCDと同様に私的利用のためのコピーは大丈夫ですよ。そお・・・ですか、うーん、喜んでいいのか、どうなのか分かりませんが、あんまりCD-Rとかに焼くのは気が進みません。
回答ありがとうございました。
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