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 以前、四谷大塚進学教室が使用する問題に解答、解説を加えて、問題集として他の会社が印刷し販売したことで問題になったことがあります。この会社の言い分は、問題が編集著作物としての創作性を欠くと主張して争いました。
 判決は単なるコピーではなく、問題集から問題を選択してテスト問題をつくれば創作性があり、著作物と認められるというものでした。
 これは大きな例ですが、実際学校ではコピーなしでは教育活動は出来ないと思います。こういったことに関してどう思いますか?

A 回答 (8件)

誤解を招く点があったかもしれませんが、nozomi500さんがおっしゃるとおり、業者の作ったテストをそのままコピーして生徒に配布するというようなことは許される複製の範囲に入っていません。


これは、このようなコピーが、ranxさんの紹介されている著作権法35条の「ただし、~」以下に当てはまるためです。
そのほか、いくつかの条件もありますので、前にご紹介したURLをご覧下さい。
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こんばんわ、疑問は尽きませんね。



さてご質問の件ですが、あまり著作権のことに関しては詳しくないのですが。一部を利用するので有れば出典を明記するなどして、問題ないと聞きます。

ただ、問題集などの場合は、一頁が1つの著作物として、考えられ、一頁をまるまるコピーして利用するというのは著作権に違反するようです。
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たぶん、5の回答で指摘されてる、「著作権者の許諾なしにコピーできる著作物」というのは、たとえば、


大学の入試問題にA新聞の「天声人語」を引用する、などというものを指していると思います。
いくら「授業で使うから」と言って、業者のつくった販売用のプリントを海賊印刷しちゃ行けません。
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下のURLなどをご覧いただければわかるとおり、授業の過程で使用するために学校の先生がコピーすること、入試問題などで使うためにコピーすることは、著作権者の許諾なしに行うことができるとされています。


著作権者の利益と、学校での教育活動の円滑な遂行を両立するために、法律の規定が置かれているわけです。
これらの規定の範囲内で、コピーを必要とする教育活動の多くはカバーされるのではないかと思いますが、どうでしょうか。

参考URL:http://www.cric.or.jp/qa/cs01/cs01.html
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とりあえず、著作権法にはこんな条文があります。


第35条
学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者は、
その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、
公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び
態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
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>実際学校ではコピーなしでは教育活動は出来ないと思います。

こういったことに関してどう思いますか?

30年前の学校では、コピー機も普及してなかったから、不可能じゃない。いま、パソコンも当たり前になっているんだから、個々の学校で蓄積データをつくって、編集して使えるはずだから、もっと「オリジナル」でできるはず。

もちろん、業者が販売用に作った問題を、1部だけ購入して100部コピー(印刷)されたら、教材業者はたまったもんじゃない。

個々の問題については、「一般的な内容」がほとんどなので、著作権の及ばないものが多いと思います。(たとえば、「時速50kmの車がn時間走った・・・」とか「(たとえば『坊ちゃん』で)『それ』は何をさすか」とか。)
それが問題集として編集されたことで、著作物としての価値が生まれる、ということになるでしょう。
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民間の私立の新学校の問題集及び回答をコピ-して他の私立の学校に販売することによって利益を得るなら当然著作権違反として罰せられるのが常識です。


著作権は工業所有権の公知の事実と違って著作物に創造性があり著作権として認められています。
但し公的教育機関の問題集及び解答を配布しても著作権とは認定されません。
yoppy325さんが使用したいなら発行元に御相談されるか、又特許の工業所有権の項目で質疑をされたら如何でしょうか。
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私は著作権の専門家ではありません。



営利目的にしなければ、それほど問題視されないと思います。
本のコピーでも、自分での使用範囲内であれば、問題ないですが、それを営利目的に使う場合には、著作者の許可を得る必要があると思います。
今回の場合、再販権が問われているわけで、教育の場では内輪になるのではないでしょうか。

どうしても白黒つけたい場合には、著作権を持っているところに問い合わせるのが一番だと思います。もちろん、匿名で。
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