
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>パッケージソフトウェアの売買契約書に貼る印紙はいくらでしょうか。
物品売買契約書の場合は課税の対象外です。
印紙税の納付(印紙貼付)の必要はありません。
但し、パッケージソフトに付帯する請負を含む場合は注意が必要です。
(請負事項が通常のユーザーが簡単には行えない場合)
<例1>
請負と物品売買を区分毎に記載 (物品代金400万円 請負 10万円等)
この場合は10万円のみが印紙税の課税文書(2号文書)となります。
<例2>
請負と物品売買を区分記載していない場合
この場合は、410万円の2号文書になります。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
因みに
ライセンス契約の場合も印紙税の課税対象外です。ただし保守料を含む契約
の場合課税文書となります。
自分の上司が印紙が必要とのことだったのですが
この回答を拝見して、先方に確認した所
必要なしとのことでした。ありがとうございました。
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