郵便受けに白い紙が入っていました。
宛名だけが書いてあり、あとは白紙です。
ただし、白い部分を良く見ると、水か何かで何か(罵詈雑言の類)が書いてあるようです。
このような場合、法的な対処法はありますか?
また、
1.宛名も無く何か書かれた形跡も全く見当たらない白い紙
2.宛名は無いが水か何かで罵詈雑言の類が書かれたような形跡のある白い紙
3.宛名だけが書かれただけの、何か書かれた形跡は全く見当たらない白い紙
4.宛名だけが書かれており、水か何かで罵詈雑言の類が書かれたような形跡のある白い紙(今回のケース)
以上の4点をそれぞれ他人の家の郵便受けに
A.一度だけ入れた場合
B.複数回にわたって入れた場合
C.毎日入れた場合
このような場合に、これらの白い紙を入れた人物を突き止めた場合、その人物に法的な責任を問うことは出来ますか?
もしくは、誰が入れたのか分からない場合、警察に届けると警察は捜査しますか?
状況としては、ただ郵便受けに白い紙が入っているだけで、よく見なければ何か書いてあるかどうかは分からない状態です。
裏面は白紙、紙には毒物などが付着していないという前提でお願い致します。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
長文で失礼します。
一部の都道府県の迷惑防止条例に、「嫌がらせ行為等の禁止」という条文があります。
(全国の条例 http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/3870 …
広島県 http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/3870 … 第5条の2です)
この条文は、ストーカー規制法で取り締まれない「悪意やねたみの感情による嫌がらせ行為」を取り締まる条文であり、特定の行為が「反復継続して」行われた場合に適用となります。特定の行為の中に
六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
があります。
白い紙に書かれた文字が明らかに罵詈雑言であるなら程度によっては「著しく不快又は嫌悪の情を催させるもの」に該当する(可能性もある)と思います。ですから、2と4に該当する紙が繰り返し投函されるのなら、この条文で取り締まって貰えるかも知れません。ただし、質問者さんの住んでる地域の条例に同条文がなければ、当然適用されませんが。
また郵便受けが家人以外立ち入れない場所にあれば、住居侵入罪で告訴することも可能かも知れません。この場合は、罵詈雑言が書かれてなくてもOK。ただし、日時の特定が必要ですね。
最後に、他の回答者さんが言っておられる「犯人の写真を撮って特定する」必要はないと思います。質問者さんの「推定」する犯人を告げれば後は警察が捜査してくれます、それが警察の仕事です(絶対特定出来る!とは言いませんが)。犯人を特定しなければ被害届が出せない?そんなことはありませんよ。
ありがとうございます。
>白い紙に書かれた文字が明らかに罵詈雑言であるなら程度によっては「著しく不快又は嫌悪の情を催させるもの」に該当する(可能性もある)
とのことですが、書かれたとは言っても、筆記具で書かれている訳ではなく、水か何かで書いたような跡であったり、紙を重ねて、下の紙に筆圧で文字の跡が残ったようなものであっても、それは書かれたと認定されるのでしょうか?
あと、反復継続というのは、おおむね何回くらいで適用されますか?
郵便受けに関しては、誰でも立ち入れる場所にありますので、罪には問えません。
それと、最後の部分ですが、他の質問と回答などと照らし合わせて見る限り、「犯人を特定しなければ被害届けしか出せず、警察は被害届けが出ても余程のことでなければ捜査してくれない。だから犯人を特定し、被害届けでなく告訴状を出すと良いですよ」ということを他のご回答ではアドバイスして頂いていると思います。
私もこの点に関しては、やはり確実に筆記具による悪意を感じる記述が無い以上、警察は犯人を特定するくらいしないと真面目に取り合ってくれないような気がします。(警察は、まず自分でやった訳ではないのか、身内がやったのではないのか、という部分もある意味公正に疑うようですし…。)
条文に関しては大変参考になります。
ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
再登場です。
>相手は推定ではなく「特定」しないとダメですか?
はいダメです。出来れば証拠を押さえる必要があります。
>他にやる人が居ない、という状況では警察に届けても無駄なのでしょうか?
これでは推測での犯人捜しと同じです。
警察は推測では動きませんよ。
ありがとうございます。
証拠というと、指紋がついていたとか、水で書かれた筆跡を何とか割り出すだとか、そういうことでしょうか。
しかしそれは出来ないので警察で調べて欲しいと言っても、それは無理なのでしょうか?
それに、たとえそれで指紋や筆跡が分かっても、「書いたが郵便受けには入れていない」と言われればそれまでですから、
郵便受けに入れに来たところを写真に撮るなりしなければならないということでしょうか。
だとすれば、諦めて気にしない方が楽そうですね…。
No.2
- 回答日時:
基本的にご自宅のポストに投函されること自体は法的に問題ありません。
ただ投函された物の内容によって色々問題が出てくると思います。
今回のケースでは 現在のところ何も法的に問題が発生したとは考えにくいです。
しかし常時似たような物を投函されるのであれば 何らかの問題に出来ると思います。
しかし相手を特定しないと警察へ訴える事が出来ないと思います。
特定できない場合は 警察では被害届受理のみですので捜査はしません。
なので自己防衛に徹するしかありませんね。
ありがとうございます。
法的に問題が発生したとは言えないのですね。
相手は推定ではなく「特定」しないとダメですか?
他にやる人が居ない、という状況では警察に届けても無駄なのでしょうか?
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