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正社員から嘱託雇用に変更する社員がいます。
このような場合は、どのような手続きが必要なのでしょうか?
社会保険とか雇用保険とかありますよね。
もしかしたら給付金関係もありますかね?
初めてのことなので、なにをどうしていいやら・・・。
お助けいただけないでしょうか?お願いします。

A 回答 (4件)

お尋ねの件の意味がよくわからないのですが、とりあえず回答します。



>社会保険料は免除になるのですか?
→免除はありません。
社会保険料変更の方法は、月額変更届か同日再取得かのどちらかになりますが、「60歳定年で1年間の延長雇用をしました。そして今年の10月末で延長雇用がきれるので、嘱託という再雇用を選びました。」とのことですので、月額変更届になるでしょう。
同日再取得は、私の体験談(回答に書かせていただいたものです)にあてはめると、受け付けてもらうことは難しそうです。

>1/4がどうのこうのとか・・・。報酬月額が決定したら、その分の保険料を支払えばいいんじゃないのでしょうか?違いますか?
→これはなんのことでしょうか?「1/4がどうのこうのとか」の意味がわからないので、回答できません。
補足お願いします。


不明点がありましたので、納得いただける回答になっていないかも知れません。
補足を拝見した上で、再回答を考えておりますので、よろしくお願いします。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
上司が訳のわからないことを言っていたので、不安になっただけなのです。
先日、社会保険事務所にいくことがあったので話をしてきました。
先にjetsさんに話をきいていたのでスムースに話が進み、理解することができました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2002/10/24 09:58

こんばんは。


お尋ねがありましたので、再回答させていただきます。

1.60歳到達時賃金の届は、その時にしたので不要ですよね?
→はい、その通りです。60歳到達時賃金の届は、あくまで「その方が60歳に達するまでの過去6ヶ月に、これだけの給与を受けていました」という届け出ですから、変更届などはありません。
2.嘱託雇用になったら賃金は減少しますが、再申請をすればいいのでしょうか?
→60歳到達時賃金は、1にも書いた通り、以前お届けになった内容のままでOKです。再申請の必要はありません。
ですが、給与の額が60歳到達時賃金の85%未満になる場合は、「高齢者雇用継続給付(会社ではなく本人に支給される給付金です)」に該当しますので、こちらの届出が必要です。
ハローワークで、新設丁寧に相談を受け付けてくれますから、お手元に60歳到達時賃金決定通知書と、嘱託になられた後のお給料(手取額ではなく、支給額です)がわかるものを用意して、電話しましょう。
「高年齢雇用継続給付の件でお尋ねしたいのですが」
といえば、担当の方に取り次いでくれます。
担当者が出たら、
「当社に勤めている○○さんなのですが、60歳到達時賃金は○○円で、今後嘱託になることで○○円になるのですが、雇用継続給付に該当しますか?」
と聞いてみましょう。
該当すれば、手続きに必要な書類や様式のことも教えてくれます。
直接出向いても、様式を渡されて再度来所ということになってしまいますから、まずはお電話されることをオススメします。

社会保険については、お尋ねがないのでご理解頂けたと判断しましたが、他にも何かわからないことありましたら、再度お答えしますので、おっしゃってください。

この回答への補足

申し訳ございません。
社会保険料は免除になるのですか?1/4がどうのこうのとか・・・。報酬月額が決定したら、その分の保険料を支払えばいいんじゃないのでしょうか?違いますか?

補足日時:2002/10/19 14:33
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
これで不安が解消されました。社会保険に関しては、大丈夫です。理解しました。一度、手続きをしてみて、また不納得なことがありましたら、お尋ねするかもしhれません。その時は、また面倒をみてください。おねがいします。

お礼日時:2002/10/18 18:16

こんにちは。


「正社員から嘱託雇用に変更する社員」さんは、60歳定年後の再雇用なのでしょうか?
そして、単なる名称の変更だけではなく、雇用条件(勤務時間・給与の額など)も大幅に変わるのでしょうか?
それであれば、
1.社会保険(健康保険・年金保険)
→同日再取得の手続きが必要になります。
<必要な書類>
資格喪失届(うちの会社は60歳の誕生日の翌日付で提出しています。)
資格取得届(上記と同じ日付で提出しています。)
被扶養者異動届(資格取得に伴い、保険証の記号番号が変わるので、被扶養者がいらっしゃる場合は、新しい記号番号で再度提出が必要になります。)
※届出時に、就業規則の取り決め部分「60歳定年後○○年まで継続雇用する」のコピーをつけないと、同日再雇用を受け付けてくれない場合があります。
うちの会社では、健康上の理由で正社員から嘱託雇用に変更した社員さんがいるのですが、この時は
「勤務時間が変わろうと給与額が変わろうと、継続して雇用されるのなら、月額変更で対応してください。」
と言われ、事情(給与が大幅にダウンするので、現在の保険料を支払っていくことは本人の生活に影響すること、健康上の理由からやむなく嘱託雇用に変更されたことなど)を説明しても受け付けてもらえなかったことがあります。
「一度退職してから再度雇用するという形でない以上、資格喪失後の再加入としては認められません。正社員としての契約が終了し、嘱託職員としての契約が始まったということでは、退職後再雇用したとはみなされないんです。そういう規則ですから。」
といわれると、なんとなく納得せざるを得ませんでした。

2.雇用保険
→60歳到達時賃金の届け出が必要です。
ハローワークに行けば、用紙をくれて、書き方も丁寧に教えてくれます。
→給与の額が60歳到達時賃金の85%未満になる場合は、「高齢者雇用継続給付(会社ではなく本人に支給される給付金です)」の受給資格申請が必要になります。
これもハローワークで教えてくれます。
→週の所定労働時間が30時間未満になる場合には、「一般被保険者」から、「短時間被保険者」へ被保険者区分の変更手続きが必要になります。
3.その他
・被保険者ご本人との間で「雇用条件変更契約書」を交わしておきましょう。

ご参考になれば幸いです。
不明点などあれば、再回答させていただきますので、お礼の時にでもその旨記載してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
分かりやすく保険手続きごとに教えてくださり、また経験談もお話くださり、理解できそうな感じです。

もうひとつだけお願いします。
この社員は60歳定年で1年間の延長雇用をしました。そして今年の10月末で延長雇用がきれるので、嘱託という再雇用を選びました。
「2.雇用保険」の60歳到達時賃金の届は、その時にしたので不要ですよね?そのときは賃金が変更にならなかったので、その後受給申請をすることはありませんでした。嘱託雇用になったら賃金は減少しますが、再申請をすればいいのでしょうか?

お礼日時:2002/10/18 15:45

正社員から嘱託雇用に変更した場合は、給与の額も代わる場合は、社会保険の資格喪失と新規に資格取得の手続きが必要になります。


その他に、勤務時間や勤務日数が短くなった場合は、雇用保険の資格を短時間労働者に変更することになります。

60才で定年で嘱託になり、給与が減る場合は、条件により雇用保険の給付金制度もあります。

詳細は、社会保険事務所と職安にお聞きになってください。

その他、有給休暇をどうするかなどの問題もあります。

下記のページと参考urlをご覧ください。
http://www.j-brain.ne.jp/free/keiei/keiei36.html

http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/745.html

参考URL:http://www.staffad.com/summary/200004_02.htm
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この回答へのお礼

早速、HPなど見て勉強しています。ありがとうございました。

お礼日時:2002/10/18 15:34

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