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短期滞在で来日している外国人と結婚すると、その人は日本人配偶者ができたということで、在留資格をもらえるのでしょうか?それとも短期滞在中は結婚すらできないのでしょうか?
知恵を拝借したいと思いまして投稿しました。
ちなみに国はガーナです。

A 回答 (2件)

>それとも短期滞在中は結婚すらできないのでしょうか?



結婚は可能です。しかしながら婚姻届を提出するにあたり、婚姻用件具備証明書など自国で用意しておかなければならない書類も要求されますので、よほど用意周到に事前準備が必要です。

>短期滞在で来日している外国人と結婚すると、その人は日本人配偶者ができたということで、在留資格をもらえるのでしょうか?

「もらえる」という発想は止めましょう。正解は「申請し許可されれば在留資格が変更される」です。自動的にも、無条件にも「もらえる」なんてことはありません。

「結婚すると」という言い回しをされているので気付いていると思いますが、「日本人配偶者の戸籍に婚姻の事実が(記事として)記載」された状態で婚姻状態となります。在留資格変更申請する先である入管は日本国の役所ですから、日本国法において婚姻が成立していることが最低限の前提条件となります。

さて、在留資格変更申請ですが、ここでも本国から取得した書類が必要になることはしばしばあります。なお、「在留資格変更するに止むを得ない事情があること」という一文は、婚姻の成立による在留資格変更では「止むを得ない事情」と解されますので、実際の申請において問題になることはほとんどありません。ただし、これをもって「絶対に許可される」などと甘い考えを持ったり主張したりすることは避けましょう。
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「在留資格変更許可申請」が可能です。


http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.html

外国ではフィアンセビザでなければ結婚できない国がありますが、
日本にはフィアンセビザにあたるものはありません。
短期滞在でも必要書類さえ整えば婚姻届は受理されます。
たとえ不法滞在中でも必要書類さえあれば婚姻届けは受理されます。

問題は短期滞在の90日の間に
必要書類(婚姻要件具備証明書等)が用意できるかどうかにあります。
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