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被害届けを提出するのに、被害の証拠は必要か?盗難で、その盗難品を持っていた証拠が必要ですか?
障害で、体の外傷がないのに被害届けを提出する事はできるのですか?

A 回答 (3件)

再登場です。


ちょっと誤解されてます。
>被害届けが受理されれば、捜査をされなくて、被害届けをだした人がけがを
>すると、警察に責任があるという事ですね。
これはありえません。
あくまで被害届を受理するのみです。
必要性があれば捜査すると言うことです。
なので届けを出した後に被害を受けた=警察の責任 ではありません。
その辺間違わないように!
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
被害届けを受理するだけ。
捜査は別で、捜査の必要がないと判断し、その判断にも責任がないという
事ですか、規則があるのでしょうけれど、そういう事なのでしょう。
ありがとうございます。

お礼日時:2008/03/04 23:04

証拠がなくても被害届は提出できます。


ただ、警察が事件性なしとなれば受理してくれません。
被害届の提出の仕方は、電話で直接聞いた方が
早いかもしれませんね。
今は、電話などでも相談に応じてくれるらしく
そこで担当者が判断してくれると思います。
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この回答へのお礼

回答をありがとうございます。
事件性なしと警察が判断すると、受理してくれないのですか?
障害で、体に外傷がないという事で、被害届けを受理してくれなかった
方がいました。
外傷があれば事件性ありとして、受理してくれるのでしょうね。
大変参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2008/03/03 20:08

被害の事実があれば特に証拠が必要とはされてませんので 提出出来ます。


捜査するしないは警察が判断します。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
被害の事実があれば、証拠がなくても被害届けは受理してくれるという事ですね。
捜査は、警察が判断するという事ですか。
そういう事だと思います。
被害届けが受理されれば、捜査をされなくて、被害届けをだした人がけがを
すると、警察に責任があるという事ですね。
意見をありがとうごいざいます。

お礼日時:2008/03/03 20:13

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