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内容証明により、子の認知を請求する予定です。そこで教えて頂きたいのですが、子と父の本籍地が遠く離れている場合、子の認知届は、父親の本籍がある役所に提出するのでしょうか?子の本籍がある役所に提出するのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

八王子市のサイトによると、



・認知する父の本籍地
・届出人の所在地
・認知される子の本籍地

のいずれかだそうです。(胎児認知の場合は、母の本籍地)
ただし、任意認知か、胎児認知か等の状況によって異なるようなので、詳しくは下記URLか、最寄りの役所でご確認ください。

http://www.city.hachioji.tokyo.jp/koseki/shussho …
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この回答へのお礼

なるほど!ご回答ありがとうございました。
お礼が遅くなって申し訳ありません。
八王子市のサイトは、親切ですね。

お礼日時:2008/03/08 17:46

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