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本籍住所にある都道府県ではない地域で、加害者になり、調停叉は家裁叉地裁叉は簡裁での和解か判決になった場合に本籍住所にある都道府県で謄本叉は紗本等を入手する事は可能でしょうか?解答お待ちしています。

A 回答 (2件)

戸籍謄本・戸籍抄本の写しは本籍地の市区町村役所以外では発行できません。



戸籍謄本(抄本)の入手方法としては、直接役所の窓口で申請する方法と、郵送で取寄せる2つの方法があります。本籍地が遠い場合や、申請しに行く時間がない場合は、郵送で申請することができ、遠距離な方は郵送による請求が便利です。

郵送請求に必要な書類は
1,請求書(署名と捺印、ホームページからダウンロード出来るところもある)
2,請求者の情報(住所、氏名、生年月日(いずれかが不明でも発行できません))
3,請求者の住所、氏名、昼間連絡のとれる電話番号
4,使用目的も記載しておく事(パスポート申請など)
5,請求者の本人確認書類(住所を確認できる免許証・健康保険証など)のコピー
6,手数料の郵便定額小為替または現金書留
7,返信用の封筒(切手を貼り返送先の住所・宛名を書く)

各市区町村の備付の請求用紙でなくても、1~4までを記載し請求することが出来ます。
解らないときは市区町村役所の担当に連絡して、書き方の方法をお聞きください
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なんの「謄本」「抄本」?(紗本ではありません)でしょうか?


戸籍の謄本(全部事項証明)、抄本(一部事項証明)であれば本籍地の役所以外では発行できません。
また「本籍地」と「住所」(住民登録地、居住地)は別物です。
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