こんばんは!代理質問ですが宜しくお願いします。
私の友人がお金を貸している人に逃げられて?住所を調べたいのですが方法が分かりません。連絡が来なくなって1ヶ月だそうです。
詐欺だと思い警察に行った所『詐欺だと分かる書類を持って来てから話しをしましょう』の一言。
分かっている事としては『名前や生年月日など簡単なプロフィール』『前の住民票』『車のナンバー』『携帯番号』『配偶者の名前』『免許書のコピー(前の住所)』『戸籍住所(県外)』だそうです。
合法な調べ方で何か住所を調べる方法があったら教えて下さい。
また、この様な場合弁護士を通して調べたりした場合、掛かった費用などは相手に請求出来るのでしょうか?
出来れば弁護士を通さず調べて、相手を見付けてから正式な手続きを取りたいそうです。
私も人にお金を貸す事があるので他人事の様に思えません。公正証書は作っていないらしく手書きの借用書だけらしいです。
宜しくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんわ、以前回答したjixyoji-ですσ(^^)。
もし仮にasdf2004さんが警察の力で友人の貸したお金を持った男を捜す場合「刑事訴訟法」第230条の刑事告訴をしないとまず警察は動きません。被害届では絶対に捜査しないのでくれぐれも間違えないようにしましょう。告訴には『処罰を求める意思表示』が含まれており,被害届けは『処罰を求める意思表示』が含まれていない,と言う事です。
「告訴と被害届けの違い」
http://www.kazu4si.com/HP/of/nakami/kokuso.htm
「刑事訴訟法」
http://www.houko.com/00/01/S23/131.HTM
====抜粋====
第230条 犯罪により害を被つた者は告訴をすることができる。
第231条 被害者の法定代理人は、独立して告訴をすることができる。
========
刑事告訴の方法は以下の通りです。
【告訴状・告発状】
http://www7.ocn.ne.jp/~byoudou/kokuso.html
【刑 事 告 訴】
http://www.mikiya.gr.jp/keijikokuso.html
【刑事告訴】
http://homepage1.nifty.com/domonsaito/houritu7.htm
【私達ができる刑事告訴の方法】
http://www5.airnet.ne.jp/hobby/tounan/keiji_koku …
司直の動きが鈍ければやはり私立探偵を雇って相手を探すしかないですね。いくつかの探偵に見積もりを出してもらって契約するようにしましょう。また探偵もピンキリなので下記サイトなどを参考にして下さい。
「探偵ランキング」
http://www.123-tantei.com/
●また、この様な場合弁護士を通して調べたりした場合、掛かった費用などは相手に請求出来るのでしょうか?
(-_-)ウーム,できなくもないでしょうが無い袖も振れないので難しいところですね。請求するとしたら当日結審が可能で,最高賠償金額60万円までの【少額訴訟】で訴える方法があるので覚えておきましょう。
「少額訴訟について」
http://www.shiho-shoshi.or.jp/shougaku/info/
こういった事を一人で解決するのが困難な場合お近くの司法書士などに相談してください。
「全国司法書士会一覧」
http://www.shiho-shoshi.or.jp/data/zenkoku.htm
やはりこういうときの為に前回asdf2004さんにお伝えした公正証書が極めて重要になるんですよね。相手が逃げても連帯保証人さえいれば自動的に資産を差し押さえる事ができます。
それではよりよいネット環境をm(._.)m。
ありがとうございます!
私の方は無事公正証書作成出来ました!
一安心です。
今回もまた沢山の情報をありがとうございます!
教えてくださった情報を元に色々調べてみたいと思います!
No.6
- 回答日時:
>住民票の住所の家は自分の持ち家らしいですが
債権額がわかりませんが、時効停止のため、支払命令・本人訴訟で、この家屋・土地に差押をかけるのが第一。不動産登記簿で権利関係、権利者のスジ等を確認してください。筆頭の権利者(債権者)が競売して、運良く残余額があれば配当されます。
また、本籍地がわかるなら、親・兄弟に事情を説明して、法的処理に入る旨を伝えて、連絡をお願いする。運がよければ怒った本人か、代位弁済者が出てきます。
逃げる方も本気ですから、そう簡単に見つかりません。
気長な調査と並行処理でナニをするかが、大切です。
ありがとうございます!
すいません私の書き間違いでした。
>住民票の住所の家は自分の持ち家
ではなく、『住民票の住所の家は配偶者名義』の家らしいです。失礼しました。
No.5
- 回答日時:
他人の住民票や戸籍証明を請求するには、プライバシー保護のため具体的な使用目的と請求者の資格を明示する必要が有ります。
債権者が債務者の住民票を取る場合などは認められます。
なお、司法書士に依頼すると、職権で住民票や住民票の除票などの取得がが出来ます。
ただ、相手が転出届を提出していなければ、転居先は判りません。
No.3
- 回答日時:
1.住所を異動させた場合、従前の住民票は「除住民票」となり、移転後の住所が記載され、5年間保管されます。
この除住民票を取り寄せれば、「次の住所」がわかります。
2.戸籍には「附票」というものがついており、そこには現住所が記載されています、「戸籍の附票」を取り寄せれば住所がわかります。
但し「居所(住民票を放置して夜逃げ状態になっている場合)」の場合は、これではわかりかねます。
それぞれ、「正当な理由」がなければ請求できませんが、「訴訟のため」ということであれば認められるのではないでしょうか。
なお、弁護士さん等には「職務権限」がありますので、事件として依頼すれば、戸籍住民票を集めてもらえます。
※注:郵便物の転送依頼をかけていた場合、居所がわかるかもしれませんが、教えてもらうことは困難でしょうね。
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