
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
まず、社長・専務・常務・部長・次長・課長といった役職名は、そもそも株式会社であっても法的に確たる裏付けがあるものではありません。
会社法では、株式会社の機関として、代表取締役や取締役会などを設け、取締役会の構成員として取締役を置いていますが、社長以下は機関としていません。むしろ社長以下の役職名は、会社内部の呼称と位置づけた上で、一定の代表権や代理権を推定するために用いています(会社法10条以下、354条、421条)。この点を、若干誤解なさってはいないでしょうか。さて、合同会社は、会社法上、原則として各社員が業務執行に関する議決権を有していますし、業務のうちでも日常的なものについては、原則として各社員が単独でおこなえることになっています。もっとも、定款で業務執行社員を定めることも出来ます。この場合には、登記が必要となります。他方、代表取締役や取締役は、会社法上、合同会社の機関とされていません。
したがって、合同会社は、特定の者に業務執行権を与えたいときは、業務執行社員を定款に定めかつ登記をすることになります。代表取締役や取締役の登記は出来ません。
そして、会社法は、役職名についての制約を特に設けていませんから、この先は、各社の自由となります。ただ、株式会社ではないのですから、代表取締役や取締役という名称は避けたほうがいいかもしれません。
CEO等については、「社長」などと基本的に同じ位置づけです。すなわち、会社内部の呼称であり、それに過ぎません。ただ、法的効果がないというのは、言い過ぎでしょうね。確かに法的な裏付けはないものの、「社長」などと同様に、一定の代表権や代理権を推定する法的効果があるといえるためです。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/03/04 19:16
ご指摘の通り誤解しておりました。
社長以下の期間は呼称だったのですね。
私は登記上『執行役員』となっておりますが、
名刺には『代表』や『COO』と記載しようと思い、
これはいいのか?と疑問に思い質問させていただいたのですが、
すっきりしました。
取締役との記載はさけ、自分の思う役職名を付けたいと思います。
ありがとうございました。
No.2
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